○年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市職員の定年等に関する条例(昭和59年秋田市条例第13号。以下「条例」という。)第13条に規定する年齢60年以上退職者(次条第2項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第13条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の原則)

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条、第15条および第23条の3の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項および定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条および次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第13条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(報告)

第5条 任命権者は、毎年7月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職等)

3 秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第11項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この項において同じ。)(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

4 改正条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

5 改正条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第3項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(新条例第13条の規定により採用された職員をいう。)とする。

年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年2月6日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)