○定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項および附則第6項に規定する者(次条第2項および第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第5項、附則第6項附則第10項又は附則第11項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の原則)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条、第15条および第23条の3の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日および任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第5項、附則第6項附則第10項および附則第11項に規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(報告)

第5条 任命権者は、毎年7月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員(改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)の任期の更新の状況

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年2月6日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)