施設使用料と事務手数料の見直し


最終更新 2011年11月28日



市が提供するサービスのうち、公共施設を利用する際の使用料や、証明書の交付などに係る手数料について、「受益と負担の適正化」を図るため、見直しを行いました。
新料金は平成24年4月1日から適用します。

今後とも、施設の維持補修や設備の充実など、市民のみなさんが、より利用しやすいサービスの提供に努めてまいります。

◆見直しの考え方(受益と負担の適正化とは?)

 公共施設の運営や証明書の発行など、市が提供するサービスには一定の費用(コスト)がかかっています。この費用の一部は、サービスを利用する人(=受益者)から使用料や手数料として負担していただいていますが、不足分については、公費でまかなっていることから、実質的にはサービスを利用しない人(非受益者)からも税金という形で負担していただいています。
 受益と負担の適正化とは、サービスの提供に要する様々なコストを明確にしたうえで、サービスを利用する人から、そのサービスの性質や費用に見合った負担を求めることにより、サービスを利用しない人との税負担のバランスを適正に保とうとする考え方です。
 
 市では、平成18年2月に「秋田市行政改革推進市民委員会」から「受益と負担の適正化」に関する提言を受け、20年3月に「秋田市公共施設の使用料設定における基本方針」を定めました。
 この方針に基づいて施設の管理・運営にかかる費用や改定の算定根拠となる料金などの検討を重ね、見直しを行いました。
受益と負担の適正化に関する考え方やこれまでの取組はこちらをご覧ください→受益と負担の適正化

◆改定料金の設定方法

 ・施設使用料

見直しの対象とした施設は191施設。このうち、公民館やコミュニティセンターなどの住民自治活動の拠点となる施設などを除いた42施設の使用料を改定することにしました。
改定は、施設ごとの「改定の算定根拠となる料金(=管理原価(※)×貸出面積×利用時間×受益者負担割合)」を目安として、次の事項に配慮しながら設定しました。 
  料金設定の際に配慮した主な項目
    ・「改定の算定根拠となる料金」と現行料金の差が大きい場合は現行料金の1.5倍を目安に
    ・同種・同類施設は統一的な料金体系に(体育館やテニスコートなど)
    ・高校生以下は一般より安く
※管理原価・・・・施設の管理や運営にかかる人件費・物件費・維持補修費などをもとに利用形態に応じて算出した1u・1時間あたりの費用(または利用者1人あたりの費用)。

 ・事務手数料

見直しの対象とした事務手数料は336件で、このうち、自動交付機で住民票の写しを交付するときや窓口で固定資産税に関する証明書を交付するときなどの交付手数料、一般廃棄物に関する申請手数料、自転車などの撤去保管手数料の計15項目を改定することにしました。
事務手数料も上記の施設使用料と同じ考え方で見直しました。

 料金を改定する施設と事務の詳細はこちらをご覧ください→料金を改定する施設と事務

◆料金改定の時期

改定後の新料金は、平成24年4月1日から適用します。

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