動物衛生のメニュー
|
|
○ ペットの飼い主の皆様へ
○ ペット(犬、猫)の迷子、保護について
○ 犬、猫を譲り受けたい方へ
○ 飼い犬、飼い猫の引取りについて
○ 動物と仲良くなろう
|
○ 申請書ダウンロード
|
○ 業務実績・統計データ
|
○ 関連ホームページ
|
|
「犬およびねこの飼い主紹介制度」は、飼い主さんの都合で飼えなくなった犬やねこを、これから犬、ねこを飼いたいと考えている人へ紹介する制度です。
利用上の注意
本制度を利用する場合は、以下の注意点をよくご確認ください。
- 秋田市保健所に収容された犬や猫を対象とした譲渡ではありません。(収容された犬ねこの譲渡制度はこちらをご覧ください)
- 秋田市は、飼い主紹介制度に登録された犬、ねこの譲渡・譲受に関する事項について、一切の責任を負いません。
- 本制度は、秋田市民を対象とし、営利目的で使用できません。
- 本制度の登録者は、本制度で知り得た情報を相互関係においてのみ利用し、他に一切漏らしてはなりません。
- 登録有効期間は3ヵ月とし、登録後3ヵ月経過したとき、登録者から抹消の申し出があったときは、登録を抹消し
ます。
これから犬・ねこを飼いたい人(譲受希望者)
これから新しく犬・ねこを飼いたい方について、手続きの流れをご説明します。
- 保健所に来所して、衛生検査課窓口にて所定の様式に記入し、飼い主紹介制度に登録していただきます。
- 保健所ホームページまたは衛生検査課窓口で公開されている譲渡希望犬、ねこの写真を見て、犬、ねこに会ってみたいと思った場合には、保健所衛生検査課の窓口で、その犬、ねこの飼い主さんの連絡先を確認します。
※犬、ねこに会ってみたいという希望者が複数いる場合には、受付順となりますのでご了承ください。
- 犬、ねこの飼い主さんと直接連絡を取りあっていただき、譲渡の交渉をします。
- 犬、ねこを譲り受けることが決まった場合には、保健所衛生検査課に犬、ねこの引渡し成立報告書を提出します。
飼い主希望Q&A
保健所に行けば犬、ねこは見られますか?
保健所では犬、ねこをあずかっていません。犬、ねこは飼い主さんのところで確認することになります。
飼い主さんの連絡先を電話やFAX、メールで教えてもらえますか?
飼い主さんの連絡先は手続きの都合上、衛生検査課窓口でお伝えしています。
今まで飼っていた犬、ねこを譲りたい人(譲渡希望者)
これまで飼っていた犬・ねこを譲りたい方について、手続きの流れをご説明します。
- 犬、ねこの飼い主さんは、市保健所衛生検査課に来所の上、所定の様式に記入し、飼い主紹介制度に登録します。
手続きに必要なものは犬、ねこの写真です。また、犬の場合は鑑札もご持参ください。
- 犬、ねこに関する情報および写真を市保健所ホームページと衛生検査課の窓口で公開します。
- 写真を見て犬、ねこに会ってみたいと思った方と連絡を取りあい、譲渡の交渉をします。
譲渡希望Q&A
新しい飼い主が見つかるまで保健所で犬、ねこをあずかってもらえますか?
保健所で犬やねこをあずかることはできません。ご了承ください。
飼い主紹介制度に登録されている犬・ねこのご案内
登録されている犬
現在、紹介制度に登録されている犬はおりません。
登録されているねこ
現在、紹介制度に登録されている猫はおりません。
|