最終更新 2012.4.26
| いすの数 | 床面積 |
| 1脚 | 6.48m2 |
| 2脚以上 | いす1脚につき4.86m 例)いす2脚の場合 4.86×2=9.72(m2) いす4脚の場合 4.86×4=19.44(m2) |
必要書類および検査手数料(16,000円)を添えて提出してください(届出様式ダウンロード)。施設が基準に合致しているかどうか、事前にご相談ください。
検査の結果、基準に合致していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。
次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。
詳しくは、お問い合わせください。
年間計画に基づき、概ね、地区毎に施設の巡回をしております。営業時間中に伺い、構造設備や従事者について台帳と照合したり、換気や器具の消毒について確認しています。作業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。
理・美容師免許および管理理・美容師講習会修了証の交付・再交付および管理理・美容師講習会については、財団法人理容師美容師試験研修センター( 東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビルB棟9F 電話 03-5579-0911(免許登録) 03-5579-0211(代表))または財団法人 理容師美容師試験研修センター 秋田県支部( 秋田市千秋矢留町 1-19 秋田県環衛会館1F 秋田県生活衛生営業指導センター内 電話 018-831-7175)にお問い合わせください。
理・美容所以外で理・美容を業として行うことはできません。ただし、次の場合、例外として理・美容所以外での理・美容行為が認められていますが、原則として、理・美容所を開設している理・美容師(従業員も含む)に限られ、「秋田市において出張して理・美容を行う場合の衛生等指導要領」に基づく事前講習を受講する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。
近年のまつ毛エクステンション(以下、「まつ毛エクステ」という。)の流行に合わせて、まつ毛エクステ用の接着剤等によるかぶれや眼の損傷などの健康被害が発生しています。
接着剤はまぶたのふちに使用されることから、まつ毛エクステの施術には設備や器材の衛生管理を徹底し、事故等がおこらないようにしてください。
つけ爪による健康被害(かぶれ、やけど、カビの発生など)が報告されています。施術にあたっては、十分注意しましょう。詳細は国民生活センターのホームページをご覧下さい。
最近、全国的に被害が増えています。特に保育園や幼稚園、小学校低学年で集団発生することがあります。
このような状況から、「アタマジラミがいるので髪を切ってください。」というお客様が来店されることがあるかもしれません。そのような場合に、配慮してほしいことについてまとめましたので、参考にしてください。
| 施設区分 | 基準内容 | |
| 共通 | 採光および照明が十分に行えること | |
| 換気扇等機械的排気設備を設置すること | ||
| 洗濯物の区分および保管のために必要な戸棚又は容器を備えること | ||
| 洗濯物の処理および衛生保持に支障のない広さであること | ||
| 洗濯物の処理をするところ | 住居および他の営業施設と隔壁により区分されていること | |
| 洗濯機および脱水機を備えていること(脱水機の効用を有する洗濯機を備える場合は脱水機は備えなくてよい) | ||
| 洗濯場 | 床には不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透ないもの)を採用すること | |
| 床には適当なこう配と排水口があること | ||
| 内壁は床面から1mの高さまで不浸透性材料(コンクリート、タイル等水が浸透ないもの)で腰張りされていること | ||
| 洗濯場およびその周辺の排水溝には、糸、布くずなどを除去する設備を設けること | ||
| 仕上げ場 | 洗濯物の仕上げを行うための専用作業台があること | |
| 適当な広さの受け渡し場があること | ||
| 取次所 | 食品の販売又は調理等を行う営業施設その他洗濯物を汚すおそれのあるものを取り扱う営業施設と同一施設内に、設置する場合、取次所の境界に板その他適当な材料により隔壁を設けること | |
| 受け渡しのためのカウンター等の設備を設けること | ||
| 消毒を要する場合 | 消毒を要する洗濯物の専用容器を設けること | |
| 消毒を要する洗濯物の集配には密閉できる専用の集配容器を備えること | ||
| 消毒に必要な器具および薬品を備えること | ||
次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。詳しくは、お問い合わせください。
- 営業者の変更(新規扱いとなります)
- 構造設備の変更
- 法人の代表者等の変更
- 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
- 従事者の変更
- 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継
- 法人の合併・分割による承継
- 営業廃止(営業者死亡による場合も含む)
年間計画に基づき、パークやフッ素を使用している施設を中心に巡回をしております。営業時間中に伺い、構造設備や従事者について台帳と照合したり、溶剤の保管状況等について確認しています。作業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。
クリーニング師試験は都道府県が実施します。詳しくはお問い合わせ下さい。
(問い合わせ先)
秋田県生活環境文化部生活衛生課 TEL:018 (860) 1592
事前に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
| 手数料の名称 | 金額 |
| 興行場営業許可申請 | 17,000円 |
| 臨時興行場又は仮設興行場の営業許可 | 8,500円 |
| 旅館業経営許可申請 | 22,000円 |
| 公衆浴場営業許可申請 | 22,000円 |
次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。詳しくは、お問い合わせ下さい。
- 営業者の変更(新規扱いとなります)
- 構造設備の変更
- 法人の代表者等の変更
- 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
- 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継(旅館業に限り手数料7,400円)
- 法人の合併・分割による承継(旅館業に限り手数料7,400円)
- 旅館業については、事前承認になります。
- 営業廃止(営業者死亡による場合も含む)
年間計画に基づき、施設の巡回および行政検査(浴槽水等の水質検査)をしております。営業時間中に伺い、施設の構造設備や衛生状態について確認しています。営業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。
旅館業法に基づき、2005年4月1日から「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて、国籍および旅券番号の記載とパスポート呈示を求め、コピーを保管することとなりました。厚生労働省ホームページに、主な外国語の案内文の例示が掲載されているので、参考にしてください。
興行場、クリーニング所、公衆浴場、旅館および理・美容所の衛生管理について、次の点に配慮してください。
もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい→厚生労働省ホームページへのリンク
| 連絡先 秋田市保健所 衛生検査課 環境指導担当 〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 tel:018-883-1181 fax:018-883-1344 e-mail: ro-hlex@city.akita.akita.jp |
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