生活衛生関係施設の営業者の皆様へ


最終更新 2012.4.26



理容所・美容所について

 施設基準

 営業開始までの流れ

届出(事前に!)

必要書類および検査手数料(16,000円)を添えて提出してください(届出様式ダウンロード)。施設が基準に合致しているかどうか、事前にご相談ください。

添付書類

検査

施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。検査実施から確認済証の交付まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにして下さい。
 
検査日時   原則 平日9:00〜16:30(昼休みは除く)
所要時間   約10〜20分

確認済証の交付

検査の結果、基準に合致していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。

 営業開始後の諸手続などについて

次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。

詳しくは、お問い合わせください。

 保健所職員の巡回指導について

年間計画に基づき、概ね、地区毎に施設の巡回をしております。営業時間中に伺い、構造設備や従事者について台帳と照合したり、換気や器具の消毒について確認しています。作業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。

 理・美容師免許等について

理・美容師免許および管理理・美容師講習会修了証の交付・再交付および管理理・美容師講習会については、財団法人理容師美容師試験研修センター( 東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビルB棟9F 電話 03-5579-0911(免許登録) 03-5579-0211(代表))または財団法人 理容師美容師試験研修センター 秋田県支部( 秋田市千秋矢留町 1-19 秋田県環衛会館1F  秋田県生活衛生営業指導センター内 電話 018-831-7175)にお問い合わせください。

財団法人理容師美容師試験研修センターホームページへのリンク

出張理・美容について

理・美容所以外で理・美容を業として行うことはできません。ただし、次の場合、例外として理・美容所以外での理・美容行為が認められていますが、原則として、理・美容所を開設している理・美容師(従業員も含む)に限られ、「秋田市において出張して理・美容を行う場合の衛生等指導要領」に基づく事前講習を受講する必要があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

まつ毛エクステンションについて

近年のまつ毛エクステンション(以下、「まつ毛エクステ」という。)の流行に合わせて、まつ毛エクステ用の接着剤等によるかぶれや眼の損傷などの健康被害が発生しています。
 接着剤はまぶたのふちに使用されることから、まつ毛エクステの施術には設備や器材の衛生管理を徹底し、事故等がおこらないようにしてください。

つけ爪について

つけ爪による健康被害(かぶれ、やけど、カビの発生など)が報告されています。施術にあたっては、十分注意しましょう。詳細は国民生活センターのホームページをご覧下さい。

アタマジラミについて(理容師・美容師の皆様へ)

 最近、全国的に被害が増えています。特に保育園や幼稚園、小学校低学年で集団発生することがあります。
このような状況から、「アタマジラミがいるので髪を切ってください。」というお客様が来店されることがあるかもしれません。そのような場合に、配慮してほしいことについてまとめましたので、参考にしてください。

理容所・美容所の皆様へ 〜アタマジラミについて〜

クリーニング所について

 施設基準

施設区分 基準内容
共通 採光および照明が十分に行えること
換気扇等機械的排気設備を設置すること
洗濯物の区分および保管のために必要な戸棚又は容器を備えること
洗濯物の処理および衛生保持に支障のない広さであること
洗濯物の処理をするところ 住居および他の営業施設と隔壁により区分されていること
洗濯機および脱水機を備えていること(脱水機の効用を有する洗濯機を備える場合は脱水機は備えなくてよい)
洗濯場 床には不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透ないもの)を採用すること
床には適当なこう配と排水口があること
内壁は床面から1mの高さまで不浸透性材料(コンクリート、タイル等水が浸透ないもの)で腰張りされていること
洗濯場およびその周辺の排水溝には、糸、布くずなどを除去する設備を設けること
仕上げ場 洗濯物の仕上げを行うための専用作業台があること
適当な広さの受け渡し場があること
取次所 食品の販売又は調理等を行う営業施設その他洗濯物を汚すおそれのあるものを取り扱う営業施設と同一施設内に、設置する場合、取次所の境界に板その他適当な材料により隔壁を設けること
受け渡しのためのカウンター等の設備を設けること
消毒を要する場合 消毒を要する洗濯物の専用容器を設けること
消毒を要する洗濯物の集配には密閉できる専用の集配容器を備えること
消毒に必要な器具および薬品を備えること

 営業開始までの流れ

届出(事前に!)

必要書類および検査手数料(16,000円)を添えて提出してください(届出様式ダウンロード)。施設が基準に合致しているかどうか、事前にご相談ください。

添付書類

検査

施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。検査実施から確認済証の交付まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにして下さい。
 
検査日時   原則 平日9:00〜16:30(昼休みは除く)
所要時間   約10〜20分

確認済証の交付

検査の結果、基準に合致していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。

 営業開始後の諸手続などについて

次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。 詳しくは、お問い合わせください。

 保健所職員の巡回指導について

年間計画に基づき、パークやフッ素を使用している施設を中心に巡回をしております。営業時間中に伺い、構造設備や従事者について台帳と照合したり、溶剤の保管状況等について確認しています。作業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。

 クリーニング師試験について

クリーニング師試験は都道府県が実施します。詳しくはお問い合わせ下さい。

(問い合わせ先)

秋田県生活環境文化部生活衛生課  TEL:018 (860) 1592

秋田県ホームページへリンク

無店舗取次店について

事前に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

興行場・旅館業・公衆浴場について

 施設基準

 営業開始までの流れ

申請(事前に!)

必要書類および検査手数料を添えて提出してください(申請書等ダウンロード)。施設が基準に合致しているかどうか、事前にご相談ください。
手数料の名称 金額
興行場営業許可申請 17,000円
臨時興行場又は仮設興行場の営業許可 8,500円
旅館業経営許可申請 22,000円
公衆浴場営業許可申請 22,000円

添付書類

検査

施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。検査実施から許可書の交付まで1週間程度かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕をもって受けるようにして下さい。なお、保健所の検査以外に、消防行政および建築行政による防火安全上の検査がある場合があります。
 
検査日時   原則 平日9:00〜16:30(昼休みは除く)
所要時間   約60分
 

許可書の交付

検査の結果、基準に合致していた場合、許可書を交付します。交付後に営業を開始することができます。交付されましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。

 営業開始後の諸手続などについて

次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。 詳しくは、お問い合わせ下さい。

 保健所職員の巡回指導および行政検査について

年間計画に基づき、施設の巡回および行政検査(浴槽水等の水質検査)をしております。営業時間中に伺い、施設の構造設備や衛生状態について確認しています。営業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。

 日本に住所を有しない外国人の宿泊について

 旅館業法に基づき、2005年4月1日から「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて、国籍および旅券番号の記載とパスポート呈示を求め、コピーを保管することとなりました。厚生労働省ホームページに、主な外国語の案内文の例示が掲載されているので、参考にしてください。

厚生労働省ホームページへのリンク

施設の衛生環境の維持管理について

興行場、クリーニング所、公衆浴場、旅館および理・美容所の衛生管理について、次の点に配慮してください。

もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい→厚生労働省ホームページへのリンク


連絡先
秋田市保健所 衛生検査課 環境指導担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号
tel:018-883-1181 fax:018-883-1344
e-mail: ro-hlex@city.akita.akita.jp

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