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| 1 本制度の目的 |
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償します。
原因分析を行い再発防止に資する情報を提供することにより、早期解決および産科医療の質の向上を図ります。 |
| 2 補償の対象(※当院では、平成21年1月に生まれた赤ちゃんから対象) |
「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級1級又は2級相当の重度脳性麻痺が発症した場合に補償の対象となります。
(ただし、先天性の要因等については補償の対象外となることがあります) |
| 3 補償の水準 |
分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円(120万円を20年間)、総額3,000万円が補償金として支払われます。
※ 補償請求者に対して当院が損害賠償責任を負う場合、既に支払った補償金は優先して当該損害賠償金に充当されます。 |
| 【妊産婦の皆様へお願い】 |
妊産婦の皆様に、この制度の対象となることを示す「登録証」を交付いたします。必要事項の記載などについてご協力をお願いいたします。
なお、「登録証」は分娩後も大切に保管してください。
(認定申請期間は原則として児の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日の間になります。) |
| ≡問い合わせ先 |
| 事務局医事課 |
電話018-823-4171
(内線2164) |
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