最終更新日 2012.4.16
企業組合も利用できます
融資あっせん制度とは、秋田市が金融機関に原資を預託し融資をあっせん(紹介)する制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。
制度によって、利用条件のほか、金融機関、秋田県信用保証協会の審査がありますので、詳しくは各問い合わせ先にご相談ください。
問い合わせ・申し込み
融資あっせん制度 商工労働課商工振興担当 電話018-866-2429 (8)「港湾輸送関連設備」 港湾貿易振興課貿易振興担当 電話018-866-2164
市のあっせんを受けるための基本条件です。加えて、各制度ごとに条件が異なります。
規模
資本金、従業員数のいずれかが下記に該当しているかた
| 業種 | 資本金等 | 常時使用する従業員 |
| 製造業(運輸業・建設業含む) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | |
| 小売業 | 50人以下 |
業種
農林漁業、金融、保険業、代理・仲介業、非営利団体、宗教法人、通信業、風俗営業等以外の業種
※ただし、一部の業種によっては対象にならない場合があります
※(11)中小製造業設備資金は、COA入居者に限り上記の業種でもご利用できます
対象者
原則として
1.市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店の住所)
2.市内に主たる事業所を1年以上有すること
3.事業歴が1年以上、現在も継続していること
資金使途
運転資金、設備資金(市内設備に限る) ※原則既存借入金の返済資金にはご利用できません
税の完納
市税(市民税・固定資産税・事業所税)が賦課されている場合は、それを完納していること
許認可
許認可等を必要とする業種は、許認可等を受けていること
制度名 資金使途※1 限度額(円) 対象者 利率(%) 返済期間 保証人・担保等 (1) 一般事業資金
運転資金 設備資金 3,000万
次の要件を満たす中小企業者および組合等 1.市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店の住所) 2.市内に主たる事業所を1年以上有すること 3.事業歴が1年以上、現在も継続していること 年2.45 10年以内
(据置1年
以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ、個人は不要 ・担保は必要による (2) 創業資金
運転資金 設備資金 1,500万
(他の借換を含め80%以内)
次の要件を満たす個人、会社、企業組合 1.市内に住所を有すること(法人は登記簿上本店の住所) 2.市内に主たる事業所を有すること 3.事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業歴が5年未満であること(法人は設立後5年未満) ※創業サポート制度もご利用できます 4.商工団体が経営指導を行った事業計画書を添付すること
(引き続き6ヶ月以上経営指導を受けること)年2.45 (3) 小口零細企業資金
運転資金 設備資金 1,250万
(既存の保証付き貸付残高がある場合は、これを控除した額)
次の要件を満たす従業員20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の会社又は個人 等 1.市内に1年以上住所を有すること(会社は登記簿上本店の住所) 2.市内に主たる事業所を1年以上有すること 3.事業歴が1年以上、現在も継続していること 4.申請時点において、秋田県信用保証協会保証の債務残高が1,250万円以下であること 年2.25 10年以内
(据置1年
以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ、個人は不要
・担保は原則不要 (4) 産業活力創造資金
(緊急経営支援資金枠)
運転資金 設備資金 3,000万
次の要件を満たす中小企業者および組合等 1.市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店の住所) 2.市内に主たる事業所を1年以上有すること 3.事業歴が1年以上、現在も継続していること 4.秋田市融資要綱で定める、取引先の倒産、撤退、自然災害等の被害により、経営の安定に支障を生じているもの 年2.45 10年以内
(据置2年以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ、個人は不要 ・担保は必要による (5) 産業活力創造資金
(新商品等開発資金枠)
運転資金 設備資金 3,000万
(総事業費の80%以内)
次の要件を満たす中小企業者および組合等 1.市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店の住所) 2.市内に主たる事業所を1年以上有すること 3.事業歴が1年以上あり、現在も継続していること 4.新製品等の研究開発および商品化を行うもの 5.補助金対象 6.特許等の活用により
年2.45 (借入から3年間、年1.0の利子補給)
10年以内 (措置1年以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ、個人は不要 ・担保は必要による (6) 産業活力創造資金
(農商工連携促進資金枠)
運転資金 設備資金 3,000万
(総事業費の80%以内)
次の要件を満たす中小企業者および組合等 1.市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店の住所) 2.市内に主たる事業所を1年以上有すること 3.事業歴が1年以上あり、現在も継続していること 4.新製品等の研究開発および商品化を行うもの 5.補助金対象 6.特許等の活用により
年2.45 (借入から3年間、年1.5の利子補給) 10年以内
(据置1年以内含む)
・保証人は原則法人の代表者のみ ・担保は必要による
※1 (1)、(2)、(3)制度の既往借入金については、同制度を利用して返済資金に充てることができます
制度名 資金使途 限度額(円) 対象者 利率(%) 返済期間 保証人・担保等 (7) 産業活力創造資金(新分野進出資金枠) 設備資金
1.000万 (総事業費の80%以内)
次のいずれかに該当する中小企業者 1.親会社が融資を受ける場合
市内に登記簿上の本店と事業所を有する親会社が、市内に子会社を設立し、業種の異なる事業を行うこと2.子会社が融資を受ける場合
市内に登記簿上の本店と事業所を有する子会社が、設立後、設立後1年未満であり、親会社とは異なる業種を行うこと3.既存企業が融資を受ける場合
市内に登記簿上の本店と事業所を有する会社が、既存の業種と異なる事業を行うこと
年2.45 (借入から3年間、年1.0の利子補給)
7年以内 (措置1年以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ ・担保は必要による (8) 産業活力創造資金(設備近代化資金枠) 建物建築費、内装工事費、機械の取得・改善費、車両の取得費および保証金・権利金等入居に要する資金(ただし、港湾輸送設備については、港湾関連設備の整備に要する資金)
中小企業者 5.000万 (総事業費の80%以内) 組合等1億 (総事業費の80%以内)
次の要件を満たす、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の中小企業者および組合等。ただし、港湾輸送関連設備は、業種を限定しない。 1.市内に1年以上住所を有すること(組合は1年未満も可) 2.市内で1年以上事業所を有し、現に市内で事業を営むもの 3.事業歴が1年以上あり、現在も継続していること(組合は1年未満も可) 4.市および国県等の補助金の対象でないこと
年2.45 (借入から5年間、年1.0の利子補給)
10年以内 (措置6カ月以内含む) ※組合等は、10年以内(措置1年以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ、個人は不要 ・担保は必要による (9) 産業活力創造資金(商店街空き店舗等利用資金枠) 建物建築費、内装工事費、機械の取得・改善費および保証金・権利金等入居に要する資金
5,000万(総事業費の80%以内)
次の要件を満たす、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の中小企業者および組合等。 1.商店街の空き店舗等に入居、または新・改築すること 2.市内に1年以上住所を有すること(創業は1年未満も可) 3.市内で1年以上事業所を有し、現に市内で事業を営むもの 4.事業歴が1年以上あり、現在も継続していること(創業は1年未満も可) 5.店舗が所在する商店街団体から推薦を受けていること 6.市および国県等の補助金の対象でないこと
年2.45 (借入から5年間、年1.5の利子補給)
10年以内 (措置6カ月以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ、個人は不要 ・担保は必要による (10) 産業活力創造資金(商業施設整備資金枠) 組合等の事業共同化のための共同施設、または、公衆の利便に寄与 する共同施設設置事業に要する資金
5億 (総事業費の80%以内)
組合等 (事業共同組合・事業協同小組合・協同組合連合会・協業組合・商店街振興組合・商店街振興組合連合会)
年2.45 (10年以上年2.75)
15年以内 (措置1年以内含む)
・保証人は原則法人は代表者のみ、個人は不要 ・担保は必要 (11) 中小製造業設備資金 ●設備資金
●工作物におけるアスベストの除去等に要する要する資金
1億 (総事業費の85%以内)
1.市内で同一業種を1年以上行っているもので、製造業・製造小売業の中小企業者、協同組合等 2.チャレンジオフィスあきた創業支援室使用 者である中小企業者、組合等 3.本市に1年以上事業所を有し、その所有する工作物におけるアスベストの除去等を行う中小企業者、組合等
年2.95 (年2.0利子補給)
7年以内 (措置1年以内含む) 保証人と担保は、必要による (12) 中小企業用地取得資金 市が特定する団地等(新都市・西部・豊岩)の用地取得資金
1億 (用地取得金額の85%以内) 市長が特定する工業団地等の用地を取得する中小企業者、協同組合等
年2.95 (借入から3年間、年2.0の利子補給)
10年以内 (措置1年以内含む) 保証人と担保は、必要による
![]() |
Copyright
(C)1998-2003 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||