最終更新 2012.1.10
犯罪被害者等支援施策に関する相談窓口は次のとおりです。
被害者等支援施策に関する相談窓口案内(PDFファイル)(平成23年度版)
〜秋田市の各種相談窓口〜
★ どの窓口で相談したら良いかわからない方はこちらへどうぞ
1 犯罪被害者等支援の総合的な対応窓口
| 犯罪被害者等からのさまざまな相談に応じ、適切な担当部署や関係機関を紹介します。 | 市民相談センター (市役所1階) 電話 866−2039 |
★ 個々の支援について相談される方は次の窓口へどうぞ
2 経済的支援に関する相談
| (1) 高額療養費の支給 | 世帯の1か月間の医療費の自己負担額が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた分を高額療養費として支給します。 | 国保年金課 (市役所議場棟1階) 電話 866−2098 後期高齢医療課 (市役所議場棟1階) 電話 866−2513 |
| (2) 医療費の一部負担金の徴収猶予および免除 | 第三者行為(交通事故、闘争等)を除く医療費の一部負担金の支払いが困難となった犯罪被害者等の徴収猶予または免除の相談に応じます。 | |
| (3) 後期高齢者医療保険料の減免や納付に関する相談 | 後期高齢者医療保険料について、犯罪被害者等が納付困難となった場合など、状況に応じた減免や分割納付などの相談に応じます。 | 後期高齢医療課 (市役所議場棟1階) 電話 866−2513 |
| (4) 子育てに係る負担の軽減 (出産) |
◆助産制度 所得が少ないために出産にかかる費用が準備できない場合、所得に応じた費用で出産できるよう支援します。 |
子ども総務課 (市役所3階) 電話 866−8957 |
| (育児) | ◆児童扶養手当 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童、または父または母が障がい者である場合の児童に対して、その家庭の生活の安定と自立に役立つよう手当を支給します。 |
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| ◆ひとり親家庭への保育料援助 ひとり親家庭の子の保育料等(保育料・給食費・教材費)を援助します。 |
子ども育成課 (市役所3階) 電話 866−2094 |
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| (就学) | ◆就学費用等の貸付 母子・寡婦世帯で経済的自立と生活の安定等のため、高校、専門学校、短大、大学での就学にかかる費用等を貸付けします。 |
子ども総務課 (市役所3階) 電話 866−8957 |
| ◆就学費用の援助 経済的に困窮している場合に小中学校での学習等に必要な費用の一部を援助します。 |
教育委員会学事課 (山王21ビル3階) 電話 866−2243 |
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| ◆市立学校の授業料減免 経済的に困窮している場合、又は特別な事情があり校長が特に減免の必要があると認めた場合に、授業料の一部又は全部を免除します。 |
秋田商業高校 電話 823−4308 御所野学院高校 電話 889−9150 美短附属高等学院 電話 828−4127 教育委員会学事課 電話 866−2243 |
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| (5) 市税の減免や納付に関する相談 | 市税等について、犯罪被害者等が納税困難となった場合など、状況に応じた減免や分割納付などの相談に応じます。 | |
| ◆市・県民税等の減免 | 市民税課 (市役所1階) 電話 866−2055 |
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| ◆固定資産税の減免 | 資産税課 (市役所1階) 電話 866−2056 |
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| ◆市・県民税、固定資産税等の納付 |
納税課 (市役所2階) 電話 866−2058 特別滞納整理課 (市役所2階) 電話 866−8932 |
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| ◆国民健康保険税の減免 | 国保年金課 (市役所議場棟1階) 電話 866−2099 |
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| ◆国民健康保険税の納付 |
国保年金課収納推進室 (市役所議場棟1階) 電話 866−2189 |
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| (6) 生活保護 | 犯罪等により働き手を失うなどし生活に困窮した場合、生活保護法に基づき、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、被害者世帯の自立を助長します。 | 保護第一課 (市役所福祉棟1階) 電話 866−2096 保護第二課 電話 866−8941 |
| (7) 市営住宅への入居 | 犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった場合には、犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居に関する相談に応じます。 | 住宅整備課 (市役所3階) 電話 866−2134 |
| (8) 母子生活支援施設への入所 | 犯罪被害者等の保護および自立支援のため、母子生活支援施設への入所に関する相談に応じます。 | 子ども総務課 (市役所3階) 電話 866−8957 |
| (9) 事業主等への理解の促進と就業の支援 | 犯罪被害者等の雇用安定のため、犯罪被害者等が雇用の面で不利な取扱いを受けることがないように関係機関から事業主等へ働きかける際に協力します。また、就業相談や就業に必要な知識・技術等の習得を希望する場合は、関係機関を紹介します。 | 商工労働課 (市役所分館1階) 電話 866−2114 |
| (10) 商品・サービスに関する苦情や業者とのトラブルに関する相談 | 消費生活相談員が消費生活に関する相談に応じます。 相談受付時間8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く) |
市民相談センター (市役所1階) 電話 866−2016 |
| (11) 多重債務に関する相談 | 消費生活相談員が多重債務に関する相談に応じます。 相談受付時間8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く) |
市民相談センター (市役所1階) 電話 866−2016 |
3 精神的・身体的被害の回復・防止等に関する相談
| (1) 精神保健福祉相談 |
心の健康相談等、精神保健に関連する問題をかかえている本人や家族、関係者などの相談に応じ、正しい知識や対処方法についての助言、指導や関係機関の紹介などを行います。 | 健康管理課 (秋田市保健所) 電話 883−1180 |
| ◆精神科医による心の相談(予約制) 面接相談 第1・3木曜日 @13:30〜 A14:30〜 ※祝日、年末年始を除く。 |
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| ◆臨床心理士による「心のケア相談」(予約制) 電話・面接相談 毎週水曜日 13:15〜17:15 ※祝日、年末年始を除く。 |
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| ◆保健師による心の相談 電話・面接相談 月〜金 8:30〜17:15 ※祝日、年末年始を除く。 |
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| (2) 医療安全相談 | 市内の医療機関で受けた治療や説明に関する不安や疑問等に専用電話・面談相談(事前予約)で応じます。 月〜金 9:00〜12:00、13:00〜16:00 ※祝日、年末年始を除く。 |
保健総務課 (秋田市保健所) 電話 883−1229 (相談専用) |
| (3) 子育てと女性の悩み相談 | 児童虐待および配偶者暴力に関する相談に応じます。 電話・面接相談 日曜日と年末年始を除く毎日 9:00〜18:00 ※木曜日の15:00〜17:00までは子育て相談のみ ※面接相談は予約制 |
子ども未来センター (アルヴェ5階) 電話 887−5339 (相談専用) |
| (4) 身体の障がいに関する相談 | 犯罪等の被害により身体に障がいが残った場合、相談に応じ必要な支援を行います。 相談受付時間8:30〜17:15 ※祝日、年末年始を除く。 |
障がい福祉課 (市役所福祉棟1階) 電話 866−2093 |
| (5) 住所情報の保護 | ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者からの申出により、加害者が住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付ならびに戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止します。 | 市民課 (市役所1階) 電話 866−2018 |
〜秋田市以外の機関等の相談窓口〜
1 秋田県の総合的対応窓口
| 具体的な相談窓口の紹介や連絡調整 | 電話・面接 月〜金 8:30〜17:15 祝日、年末年始を除く |
県民文化政策課 電話 860−1522 (県庁本庁舎5階) 秋田地域振興局地域企画課 電話 860−3319 (県庁総合庁舎1階) |
2 警察の総合相談窓口
| 困りごと、心配ごとの相談 | ◆身上、家庭内の不和など日常生活で困っていること ◆交通事故・運転免許など交通に関すること ◆そのほか警察の業務に関する要望や意見・相談など 電話・面接 月〜金 8:30〜17:00 夜間休日は当直が対応 |
警察本部県民安全相談センター 電話(専用) 864−9110 又は #9110 秋田臨港警察署 電話 845−0141 秋田中央警察署 電話 835−1111 秋田東警察署 電話 825−5110 |
3 犯罪被害者等早期援助団体が行う各種相談・支援
| 各種支援に関する相談 | ◆病院・法廷への付添いなど直接的支援 ◆性犯罪およびストーカー行為の被害者に対する治療費、転居費用等の特別支援 ◆犯罪被害者給付金申請の補助 ◆自助グループへの支援 ◆電話相談 月〜金 10:00〜16:00 祝日の休日と年末年始を除く ◆面接相談 必要に応じて専門家が対応 (要予約) |
(社)秋田被害者支援センター (秋田県社会福祉会館本館4階) 電話 (専用)893−5937 電話 (フリーダイヤル) 0120−62−8010 |
4 秋田市社会福祉協議会の資金貸付相談
| 生活福祉資金等の貸付け | ◆生活福祉資金 低所得者世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯の生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営むことを目的に必要な資金を貸付けします。 また、失業者等、生活の立て直しのために必要な生活費および一時的な資金を貸付けします。 ※原則として連帯保証人が必要。貸付条件あり。 ◆市民小口資金 市内在住6か月以上の生計を営む成年者で、一時的な出費等によって生活が困難になった低所得者に対して4万円まで貸付けします。 ※保証人が必要 |
秋田市社会福祉協議会 (老人福祉センター1階) 電話 862−7445 |
★ このほか、各種機関・団体による、暴力団、交通事故、経済的救済、住居、労働、子ども、女性・男女間暴力・性犯罪、精神保健、高齢者、消費に関する相談窓口がございますので、秋田県作成の「犯罪被害者等に対する支援を行う相談機関等のご案内」をご覧ください。
| 秋田市 市民生活部 市民相談センター | |
|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
| 電話 | 018-866-2039 |
| FAX | 018-866-2457 |
| E-mail | ro-ctcc@city.akita.akita.jp |
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