第3章 円滑な移行に向けて

1. 移譲事務数

 移行に伴う移譲事務数は、平成9年3月の県市間の事務引継式で確定した。法令等の数は97で、それぞれの法律等について、施行令、施行規則等に基づく事務および通達、要綱に基づく事務が付随することから、「法定移譲事務」は、1,809項目(法律の○条○項○号レベル)であり、これに、県市間の合意により市が移譲を受けて実施する「委任事務」、県市間で委託契約を結んで市が実施する「委託事務」、市が窓口として形式的な書類審査・受理等を行う「経由事務」、県が独自に行っていた事務事業を市が引き継いで行う「県単独事務事業」を含めると、計2,275項目になった。

2. 機構改革と人員配置


(1)機構改革
 移譲事務を円滑に執行できるよう、平成9年4月1日付けで機構改革を行った。その内容は、新設する保健所を、新設の3課と既存の2課をあわせ5課体制にするとともに、保健、医療、福祉の密接な連携が図られるよう、福祉保健部の機関とした。また、産業廃棄物に関わる事務を執行するため、環境部環境総務課に課内室として産業廃棄物対策室を設けた。
(2)人員配置
 職員の増員については、市の増員分を県が減員するという国の基本的な方針があり、県市間の協議を踏まえ、本市は職員定数を48名増員することとした。配置の内訳は以下のとおりとした。

配置

  • 福祉保健部:保健所41、福祉総務課(監査指導担当)2
  • 環 境 部:産業廃棄物対策室4、環境保全課(大気関係)1

 また、保健所の41人のうち、県からの派遣職員は9年度が11人であり、10年度は派遣職員を半分程度にし、11年度からはすべて市の職員で業務を行う予定である。なお、県から市へ身分移管した職員(県を退職し市の職員として採用した職員)はゼロである。

3. 財政上の変化

 中核市への移行に伴う事務経費の増加に対しては、地方交付税で措置することとされている。したがって、移行前の関心は、事務経費の増加に見合う分の交付税が確保できるかどうかということであり、市議会においても、財源措置を懸念する声が出されていた。
 移行が歳出に及ぼす影響としては、

  1. 移譲事務を実施することにより、事務経費が増加すること
  2. 県単独事業を新たに市単独事業として行うことにより、当該事業に係わる経費が市の負担になること
  3. 権限移譲により、県補助がなくなり、その分が市からの補助になること(ただし、従来県が受け取っていた国補助は、市が国から直接受け取ることになる。)

等があげられる。
 試算の段階では、歳出増に対する交付税は、ほぼ確保できる見込みである。
 なお、県からの委任事務は、県からの交付金で処理することとし、県からの委託事務については委託料で処理することとなった。



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