第5章 市民自治の時代に向けて

2. 地方分権推進委員会の勧告

 国は、平成7年5月19日に地方分権推進法を公布し、地方分権の推進に本格的に取り組むこととした。同法は5年間の時限立法として、同年7月3日に施行された。また、施行と同時に、同法に基づく地方分権推進委員会が設置された。
 地方分権推進委員会は、平成8年12月の第1次勧告にはじまり、平成9年10月の第4次勧告まで、今後の地方分権社会をめざし、勧告を行った。その要点を概観すれば、第1次勧告では、国と地方自治体を対等・協力の関係にするとともに、地方自治体を国の下部機関と位置付けてきた機関委任事務制度を廃止することを明確にした。第2次勧告では、都道府県と市町村の関係について、国と自治体の関係と同様、対等・協力の関係にするとともに、国庫補助負担金を廃止・縮減し一般財源化を進めることとした。また、法律に基づかない必置規制を廃止することとした。第3次勧告では、地方事務官制度を廃止することとし、第4次勧告では、市町村の規模等に応じた権限移譲について具体的な項目を示すとともに、国と地方自治体間の係争を処理する第三者機関を創設することとした。
 国においては、これまでの4次の勧告を踏まえ、国から地方自治体への権限移譲を具体化する地方分権推進計画を平成10年の通常国会終了(6月)までに国会へ報告することとしており、計画策定の指針となる地方分権大綱(機関委任事務制度の廃止後における地方公共団体の事務のあり方及び一連の関連する制度のあり方についての大綱)を平成9年12月24日にまとめた。また、地方分権推進委員会では、市町村へのさらなる権限移譲や、国の補助事業を原則として地方の単独事業に切り替えるという方針に基づいて、平成10年7月を目途に第5次勧告を行う予定である。
 今後、地方分権がいよいよ具体化することになるが、地方分権推進法は平成7年から5年間の時限立法となっているため、遅くとも平成12年には、一定程度の実現が図られると予想している。
 地方分権推進委員会の第2次勧告で、全市町村への都市計画決定権限の拡充が勧告されている。それに加えて第4次勧告において、市町村の規模等に応じた具体的な権限移譲項目が示された。これによれば、本市は以下の17項目の事務を新たに実施することになる。



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