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第5節 住宅環境の整備
  第1章「環境と調和し快適に暮らす緑豊かなまち」づくり
 

第5節 住宅環境の整備


現状と課題


 市街地の中心部は、中高層建築物により一定の高度利用がはかられている一方、周辺部では、幹線道路周辺の開発や市街地南東部での宅地開発により、大規模な住宅地が形成されています。
 今後は、中心市街地などの秩序ある開発を進めるため、中高層建築物の建設に伴う近隣住民とのトラブルの未然防止につとめる必要があります。また、少子長寿社会に対応した、建築物のバリアフリー化を促進する必要があります。さらに、人口増加率が鈍化するなかで、市街地の外延的拡大を抑制しつつ、市民ニーズに対応した、良好な環境にある住宅地と良質な住宅を供給することが必要となっています。。

基本方針


 市街地の秩序ある開発と建築物のバリアフリー化を促進するため、適切な指導を行うとともに、わかりやすい住居表示につとめます。
 良好な住宅環境を整備するため、秋田市宅地開発に関する条例(注1)に基づき、適切な宅地開発を指導するとともに、建築協定(注2)の締結等による自主的で計画的な宅地開発を誘導します。大規模開発については、将来人口フレームに基づき抑制します。また、水害や土砂災害の防止につとめ、安全な環境を整備します。
 公営住宅の整備や、公的資金の円滑化により質の良い住宅供給を促進するとともに、居住水準の高い快適な住宅環境の形成につとめます。

主な施策

1 住宅環境の整備

(1)住宅地の開発
 市街化区域の開発については、秋田市宅地開発に関する条例に基づき、自然環境と調和し、道路や公園、調整池などの公共施設と一体的な整備が計画的に行われるよう指導します。一方、市街化調整区域の大規模開発については、将来人口フレームに基づき抑制します。
(2)建築指導の徹底
@建築協定に関する指導
 良好な住宅環境の保全や建築物の利用増進をはかるため、建築物の用途・構造・形態等の基準を定める建築協定の締結を誘導します。
A中高層建築物に関する指導
 秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例(注3)に基づき、中高層建築物の建築に伴う近隣住民とのトラブルの未然防止につとめます。
 また、工事に伴う電波障害や騒音等に関する十分な対策を講ずるとともに、近隣住民の理解と協力を得ながら建築するよう指導します。
B高齢者、身体障害者等に配慮した建築物に関する指導
 物販店、ホテル、病院、集会場など不特定多数が利用する建築物については、高齢者、身体障害者等が利用しやすいよう、ハートビル法(注4)に基づく指導・助言を行います。
(3)住宅マスタープランの推進
 現状の住宅や住環境事情等を踏まえ、住宅政策の基本的方針を定めた新秋田市住宅マスタープラン(注5)に基づき、住宅のバリアフリー化や居住水準の向上、耐震性・耐久性の向上と防災に配慮した住まいづくりを促進するとともに、市民への住まいづくりに関する情報提供を行うことにより、安全で快適な住まいづくりや良好な住環境の形成を推進します。

2 住宅の供給

(1)公営住宅の整備
敷地の有効利用、限られた財源の効率的運用という観点から、小規模団地の統廃合や借地の解消などを考慮した建替事業を実施します。
(2)民間等による住宅供給の促進
 民間事業者等による個人住宅の供給を促進するため、住宅金融公庫等の公的資金が円滑に活用されるようつとめます。

3 水害対策

 住宅地への浸水防止をはかるため、馬踏川、新城川、草生津川、太平川、猿田川、宝川、古川などの改修を促進します。その他浸水の恐れのある河川については、調査を行い適切な措置を講じます。

4 土砂災害防止対策

地すべり危険区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている箇所の災害防止工事を促進します。

5 住居表示の整備

 市街地の進展や道路の整備状況にあわせながら、わかりやすい住居表示(注6)を実施します。

●重点テーマからの視点
   
2 少子長寿社会への対応
 社会ニーズに対応した、快適で安全な居住水準の高い住宅環境の形成を促進します。

3 環境と調和したまちづくりの推進
 浸水やがけ崩れなど、住宅環境をおびやかす自然災害の防止につとめ、自然環境と調和した良好な宅地の形成を促進します。

4 男女共生を踏まえた市民共生社会の実現
 不特定多数が利用する建築物のバリアフリー化を促進するとともに、高齢者や身体障害者に優しい安心して快適に過ごせる住まいづくりを促進します。

5 地方分権の推進による市民主体の都市個性づくり
 建築協定や中高層建築物の建築に係る調整により、住民の理解と協力を得ながら、良好な住宅環境の保全につとめます。


注1)秋田市宅地開発に関する条例
 秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例の基本理念にのっとり、都市計画法に規定する開発行為に関し必要な事項を定め、優良な宅地開発を促進するとともに、計画的で秩序あるまちづくりを推進し、良好な居住環境の整備をはかることを目的とした条例(平成14年7月制定)

注2)建築協定
建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため一定の区域内における土地所有者等の全員の合意により、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定で、条例に基づき市長の認可を受けて締結されるもの

注3)秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例
 中高層建築物の建築に伴う近隣居住者と建築主との紛争を事前に防止するため、当事者の責務、説明会の開催、障害に対する措置等を定めて、生活環境を保全しながら、都市づくりを進めるための条例

注4)ハートビル法
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年9月施行)のこと。高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため、建築主の基準適合義務、努力義務および計画の認定等を定めた法律

注5)新秋田市住宅マスタープラン
秋田市の住宅政策として「快適体感 しあわせ住まいづくり」を基本目標に掲げ、基本的な方針を定めた計画であり、安全で快適な住宅や良好な住環境の整備の実現に向け、平成14年3月策定。計画期間は平成14年度から平成22年度

注6)住居表示
 住居表示に関する法律に基づき、市街地において町ごとに街区(町の区域を道路等によって区画した地域)および街区内の建物に規則的な番号を付し、これらを用いて住所を表示すること


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