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第7節 都市緑化の推進
  第1章「環境と調和し快適に暮らす緑豊かなまち」づくり
 

第7節 都市緑化の推進


現状と課題


 生活にうるおいとやすらぎをもたらす緑は、重要な都市機能の一つです。本市は、秋田市都市緑化の推進に関する条例(注1)に基づき、都市緑化に関する取り組みを展開するとともに、市街地の公園整備に取り組んでいます。
 長寿社会の進展と余暇時間の増大等に伴い、レクリエーションやリフレッシュの場として、公園緑地の機能拡充が必要となっています。また、都市防災機能として、緑全体を取り込んだまちづくりが求められています。

基本方針


 市民のレクリエーションや憩いの場を確保するため、秋田市緑の基本計画(注2)に定めた、市民1人当たり20m2の緑地の確保を目標に、都市緑化推進計画(注3)等に基づき都市公園等の整備を進めるとともに、きめ細かな管理につとめます。
 緑の空間が豊かに活かされた「にぎわいとうるおいのある快適環境都市あきた」の実現を標榜し、優れた自然環境と調和した公園や緑地など緑の保全・創出等につとめます。
 特に、うるおいのある都市空間を創出するため、市民意識の啓発を行いながら、市民の主体的活動により、市街地の緑を保全・創出するなど、街なかの緑化を促進します。

主な施策

1 自然環境との調和

 優れた自然環境との調和をはかるため、秋田市都市緑化の推進に関する条例等に基づき、開発行為等に対する適正な指導につとめます。

2 公園緑地の整備

 街区公園(注4)、近隣公園(注5)、千秋公園・一つ森公園・太平山リゾート公園等の総合公園(注6)、高清水公園等の特殊公園(注7)について、都市緑化推進計画やそれぞれの公園の整備基本計画に基づき整備につとめるとともに、レクリエーション需要に応じた施設の充実および緑のネットワーク(注8)の形成と災害時における避難地の確保をはかります。
 また、公園の再整備にあたっては、緑化率を高める一方、安全性、快適性やバリアフリー化に配慮した施設整備につとめるとともに、地域ボランティア団体等の協力を得ながら、きめ細かな維持管理につとめます。

3 緑化・美化の推進

 緑の基本計画や都市緑化推進基本方針(注9)に基づき、公園、公共施設等の緑化の拡大、適切な管理につとめるとともに、広範な市民への意識啓発を行い、市民との連携のもと、緑化の普及や自然緑地の保全、花のあるまちづくりを進めることにより、緑豊かなやすらぎとうるおいのある都市環境の形成をめざします。
 市街地については、地域の緑化推進と良好な生活環境確保のため、都市内のオープンスペースの確保・活用により、季節・天候を問わず誰もが利用できるやすらぎと憩いの場を創出するとともに、緑化街区の指定や緑地協定の推進などにより、宅地や道路等の緑化をはかります。
 また、歴史ある樹木やすぐれた美観の樹木を保存樹に指定し、その育成保護につとめます。

●重点テーマからの視点
   
1 県都としての高次集積都市の実現
 生活にうるおいとゆとりをもたらす緑は、重要な都市機能の一つであることから、都市緑化基本方針に基づき、公園等の整備や適切な維持管理につとめます。特に、高次集積都市の中核を担う中心市街地について、緑化等によるうるおいの創出をはかります。

2 少子長寿社会への対応
 長寿社会の進展と余暇時間の増大に対応し、市民のレクリエーションや憩いの場を確保するため、自然環境を保全しつつ緑地や都市公園等の整備を進めます。

3 環境と調和したまちづくりの推進
 にぎわいとうるおいのある快適環境都市あきたの実現をめざし、優れた自然環境や緑の保全につとめ、市民参加による緑のまちづくりを進めます。

4 男女共生を踏まえた市民共生社会の実現
 すべての市民が憩える緑豊かでうるおいのあるコミュニケーションの場として、都市の中にさまざまな形態で公園・緑地スペースを確保し、計画的配置を行うとともに、公園緑地のバリアフリー化につとめます。また、市民の主体的活動を得ながら公園・緑地の維持につとめます。

6 秋田の将来を担う人づくり
 緑にふれながら豊かな心を育むため、市民の主体的活動を活かすしくみを整えながら、緑化の推進につとめます。


注1)秋田市都市緑化の推進に関する条例
 都市緑化の推進のための施策を総合的かつ一体的に展開し、良好な生活環境を確保することを目的とした条例(平成14年7月制定)

注2)秋田市緑の基本計画
 都市緑地保全法に基づく計画であり、緑豊かな都市づくりを市民と行政が一体となって進めることを目的に策定

注3)都市緑化推進計画
 秋田市都市緑化基本方針を受けて策定するもので、主に公園整備等の市が中心となって行う事業の展開に関して定めた計画(平成16年3月策定予定)

注4)街区公園
 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、面積は0.25haを標準とする。(旧児童公園)

注5)近隣公園
 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、面積は2haを標準とする。

注6)総合公園
 都市住民全般の休息、観賞、散策、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、1か所当たりの面積は10〜50haを標準とする。

注7)特殊公園
 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な利用を目的とした公園

注8)緑のネットワーク
 街路樹や緑道、緑化歩道、寺社等に点在している樹木、緑地帯をネットワーク化すること

注9)都市緑化推進基本方針
 秋田市都市緑化に関する条例に基づく基本方針であり、良好な生活環境を確保するため、緑化および美化の推進に関することを目的としている。(平成15年3月策定)


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