第10次秋田市総合計画>計画策定関連資料
■市政懇談会設置要綱
  計画策定関連資料
 

■市政懇談会設置要綱


 (設置)
第1条 市の総合的かつ計画的な行政を運営するにあたり、市民の市政参加を促進するため、市政懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

 (所掌事務)
第2条 懇談会は、次の事務を所掌する。
(1)秋田市総合計画の策定および推進にあたり、これを審議し、提言を行うこと。
(2)重要施策または新規施策に関すること。
(3)その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

 (委員)
第3条 懇談会は、委員50人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会長等)
第4条 懇談会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 懇談会に副会長を置き、会長が指名する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

 (会議)
第5条 懇談会の会議は、市長が招集し、会長が議長となる。

 (部会)
第6条 懇談会の所掌事項に係る専門的事項の審議等を行うため、次の部会を置く。
(1)第1部会
(2)第2部会
(3)第3部会
(4)第4部会
(5)第5部会
2 部会は、懇談会の委員をもって組織し、それぞれの部会に属する委員は市長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会に部会長代理を置き、会長が指名する。

(特別部会)
第7条 会長は、特定政策事項等について審議が必要と認めた場合には、前条に掲げる部会以外に懇談会の委員をもって組織する特別部会を置くことができる。
2 特別部会に所属する委員は、会長が指名する。
3 特別部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 特別部会に部会長代理を置き、会長が指名する。

(事務局)
第8条 懇談会の事務局は、市長が定める部局に置く。

(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

  附 則
1 この要綱は、平成14年5月27日から施行する。
2 市政懇話会設置要綱(平成5年7月19日施行)は、廃止する。
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