市政懇談会


最終更新 2005.01.11


はじめに

市政懇談会は、市の総合的かつ計画的な行政を運営するにあたり、市民の市政参加を促進するために設置しました。

目次

市政懇談会委員名簿

第1部会(9名)

氏名 役職 所属等
伊藤驍 元国立秋田工業高等専門学校教授
太田宥子 元秋田市都市景観形成推進委員会委員
小国輝也 財団法人秋田観光コンベンション協会評議員
株式会社榮太楼 代表取締役
木村一裕 秋田大学工学資源学部教授
賢木新悦 北東北広域連携推進協議会会長
株式会社都市整備 代表取締役
花田道子 元公園都市秋田市をつくる審議会委員
蒔田明史 秋田県立大学生物資源科学部助教授
秋田市環境審議会委員
三浦廣巳 秋田日産自動車株式会社 代表取締役
御牧平八郎 社団法人秋田経済同友会代表幹事
秋田いすゞ自動車株式会社 代表取締役

第2部会(8名)

氏名 役職 所属等
宇佐美孝子 JA新あきた女性部副部長
工藤道男 西部工業団地雄渾会会長
株式会社道光産業 代表取締役
齋藤隆 秋田市金属工業会副会長
日本精機株式会社 代表取締役
都築昌雄 大韓航空秋田支店長
林道郎 日本貿易振興会(ジェトロ)秋田貿易振興情報センター所長
深澤功 社団法人秋田青年会議所前理事長
東北物産株式会社 代表取締役
松永利昭 秋田大学名誉教授
門間幸子 秋田市男女共生推進会議委員
陶彩サエラ経営

第3部会(10名)

氏名 役職 所属等
伊藤寿子 元新秋田市マスタープラン策定委員会委員
大野忠 秋田市医師会会長
大野小児科医院長
小野晋作 秋田市身体障害者協会会長
秋田市社会福祉協議会理事
佐々木孝 特定非営利活動法人秋田バリアフリーネットワーク代表
佐藤真紀子 子育てサークル「ちびっこランドOB会」代表
高橋敦子 暮らしを考える女性の会代表
谷京子 朗読グループぬくもり代表
であいのこんさぁーと実行委員会委員
畠山君子 秋田市社会福祉審議会児童専門分科会副会長
あきた保育園園長
本橋豊 秋田大学医学部教授
渡部紀代子 秋田聞き書き学会事務局次長

第4部会(10名)

氏名 役職 所属等
赤田英博 秋田市PTA連合会会長
伊藤晴美 秋田市社会教育委員の会議議長
秋田県男女共同参画審議会委員
蝦名萬智子 秋田市御所野学院高等学校社会人講師
第62回秋田国体競技力向上対策協議会委員
大矢岩夫 秋田市私立幼稚園協会会長
秋田市旭川幼稚園園長
櫻庭星治 秋田市体育協会理事
秋田市体育指導委員連絡協議会理事長
高山万紀子 秋田市男女共生推進会議委員
秋田県国際交流をすすめる女性の会事務局長
寺井謙次 秋田大学教育文化学部教授
野口裕子 秋田市文化団体連盟理事
橋本誠 秋田赤十字病院精神科部長
森本読春 秋田子ども会育成連絡協議会会長

第5部会(9名)

氏名 役職 所属等
池村好道 秋田大学教育文化学部教授
岡部勇作 秋田市民憲章推進協議会会長
小山良子 秋田市連合婦人会社会部部長
加川由希 ファミリーコンサート実行委員会「ハッピーチルドレン」代表
育児ボランティア「ポレポレ」会員
小西知子 特定非営利活動法人NPOコアセンター理事長
佐々木順子 秋田県人事委員会委員
秋田市日本語教室運営委員
佐藤裕之 元社団法人秋田青年会議所副理事長
特定非営利活動法人NPOコアセンター理事
澤井セイ子 秋田大学教育文化学部教授
秋田市男女共生推進会議会長
高杉静子 井戸端ゼミナール代表

市政懇談会設置要綱

(設置)
第1条 市の総合的かつ計画的な行政を運営するにあたり、市民の市政参加を促進するため、市政懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 懇談会は、次の事務を所掌する。
 (1) 秋田市総合計画の策定および推進にあたり、これを審議し、提言を行うこと。
(2) 重要施策または新規施策に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(委員)
第3条 懇談会は、委員50人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)
第4条 懇談会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 懇談会に副会長を置き、会長が指名する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)
第5条 懇談会の会議は、市長が招集し、会長が議長となる。

(部会)
第6条 懇談会の所掌事項に係る専門的事項の審議等を行うため、次の部会を置く。
(1) 第1部会
(2) 第2部会
(3) 第3部会
(4) 第4部会
(5) 第5部会
2 部会は、懇談会の委員をもって組織し、それぞれの部会に属する委員は市長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会に部会長代理を置き、会長が指名する。

(特別部会)
第7条 会長は、特定政策事項等について審議が必要と認めた場合には、前条に掲げる部会以外に懇談会の委員をもって組織する特別部会を置くことができる。
2 特別部会に所属する委員は、会長が指名する。
3 特別部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 特別部会に部会長代理を置き、会長が指名する。

(事務局)
第8条 懇談会の事務局は、市長が定める部局に置く。

(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

1 この要綱は、平成14年5月27日から施行する。

2 市政懇話会設置要綱(平成5年7月19日施行)は、廃止 する。

附 則

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。


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