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2000年
6月9日号



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第42回衆議院議員総選挙
(小選挙区選挙・比例代表選挙)
6月13日(火) 公示
投票日 6月25日(日)
投票時間 午前7時〜午後8時
同時に最高裁判所裁判官国民審査も行われます

秋田市で投票できるかた

 昭和55年6月26日以前に生まれ、平成12年3月12日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内に住んでいるかたです。
6月3日以降に、市内で転居の届け出をしたかたは、転居前の住所地の投票所で投票することになります。
平成12年2月25日以降に秋田市から転出したかたで、秋田市の選挙人名簿に登録されているかたは、秋田市で投票(不在者投票も)することができます。ただし、転入先の市区町村で選挙人名簿に登録されたかたは、転入先で投票することになります。

他の市区町村から転入されたかた

 平成12年3月13日以降に他の市区町村から秋田市へ転入届けをしたかたで、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されているかたは、転入前の市区町村で投票することになります。また、転入前の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙を送ってもらい、秋田市で不在者投票をすることもできます。投票用紙の請求書は秋田市選管にあります。詳しくは秋田市選管へお問い合わせください。


投票所入場券を郵送します

 まもなく有権者のみなさまに投票所入場券を郵送します。投票所入場券をなくしても、投票所で再発行しますので投票できます。

投票所が一部変わります

 投票所が一部変わりますので、郵送される投票所入場券をよくお確かめください。

●第33投票区の一部が農業試験場から農協教育研修所へ変わります

 対象は仁井田新田一丁目1番・9番〜12番、仁井田蕗見町、仁井田潟中町、仁井田小中島、仁井田字小中島、大住三丁目のかた



●第33投票区の一部が農業試験場から御野場中学校へ変わります(第88投票区を新設)

 対象は仁井田新田三丁目、仁井田字中新田、仁井田字新中島、仁井田字大野、御野場新町一丁目、仁井田字上新田の一部のかた



●第35投票区が農協四ツ小屋支所から四ツ小屋駅前公民館へ変わります



●第75投票区の一部が泉小学校から第2投票区保戸野小学校へ変わります

 対象は旧保戸野字新川向のかたで保戸野千代田町へ住居表示が変わったかた



●第2投票区の一部が保戸野小学校から第3投票区秋田北高校へ変わります

 対象は旧泉字下ノ町のかたで保戸野八丁へ住居表示が変わったかた



その他

・点字投票
 視覚障害者のかたは投票所で点字投票ができます。


・代理投票
 身体の故障などで自分で投票用紙に書くことができないかたは、投票所でお話しくだされば代理投票ができます。


・開  票
 投票日の午後9時30分から市立体育館で

 

不在者投票を受け付けます

通常の不在者投票

 投票日当日に投票所へ行くことができないかたは、不在者投票ができます。入場券を持って次の受付場所においでください。ハンコは不要です。入場券がなくても名簿に載っていれば投票できますので、受付でお話しください。投票する際は「宣誓書」に記入していただきます。

 

●受付場所  市役所分館4階大会議室、土崎支所、 新屋支所の3か所
●受付期間 衆議院議員総選挙が6月13日(火)から24日(土)まで、 最高裁判所裁判官国民審査が6月18日(日)から24日(土)まで、 午前8時30分〜午後8時

●不在者投票の理由
(1) 投票日に仕事がある場合
(2) 何らかの理由で投票区の区域外に旅行または滞在する場合
(3) 病気や負傷、妊娠、体の障害などで歩行が困難な場合
(4) 他の市区町村に住んでいる場合


入院中などの場合の不在者投票

 県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入所、入院中の場合は、その施設で投票できます。各施設の事務局にお話しください。


他の市区町村での不在者投票

 仕事の都合などで他の市区町村に滞在しているかたは、秋田市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。その際に必要な「請求書」と「宣誓書」の用紙は各市区町村の選挙管理委員会にあります。 


郵便による不在者投票

 身体に重度の障害があり、歩行が困難で投票所へ行けないかたは、自宅などで投票用紙に記載して郵送する不在者投票ができます。この制度を利用するかたは、前もって市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けてください。ただし対象は身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、一定の障害(※注)のあるかたに限られます。
 なお、「郵便投票証明書」は、交付の日から7年間有効(ただし平成10年5月31日以前に交付を受けたかたは4年)です。お手持ちの証明書の期限が切れている場合は、再交付の申請をしてください。

※一定の障害 身体障害者手帳をお持ちで、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級・2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級・3級のかたなど。

 また、身体障害者手帳をお持ちで脳血管障害後遺症などによる半身麻痺で歩行が困難なかたも、秋田市福祉事務所長の証明書を市選管に提出すると郵便投票ができる場合があります。証明書については、市社会福祉課へ申請することになりますが、その前に市選挙管理委員会へご相談ください。
 なお、郵便投票の投票用紙の請求は6月21日(水)まで受け付けます。


洋上投票

 指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、日本国外の区域を航海する船員が、洋上の船舶からファクシミリ装置を用いて投票するものです。前もって、いろいろな手続きが必要です。


在外選挙

 外国に住んでいる日本国籍のかたが、投票するための制度です。前もって、「在外選挙人名簿」への登録申請が必要です。


問い合わせ

秋田市選挙管理委員会事務局

TEL(866)2260
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/default.htm


■選挙啓発キャラバン 6月18日(日)午前10時〜、秋田駅前アゴラ広場で。  ジャズバンド演奏(午後1時30分〜)、選挙クイズ、ゲームなど。
県選挙管理委員会TEL(860)1153


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