2000年
10月27日号



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来年4月から家電リサイクル法

21世紀は「資源循環型社会」に!
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは、
「粗大ごみ」じゃなくなります。

使わなくなったテレビや冷蔵庫などの家電製品のリサイクルを義務づける、「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」が来年四月一日から始まります。
再利用できる部品などはできるだけ繰り返して使い、捨てる物の少ない「資源循環型」の社会を実現していこうというものです。


家電製品は市内で
年間6千台、240トン

 この法律でリサイクルの対象となる家電製品は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの四品目です。
 現在これらは粗大ごみとして集められ、鉄の部分以外は、焼却や埋め立てによって処理されています。
 しかし来年四月からは、小売店などを通じてリサイクル工場へ運ばれ、再び部品や原材料などとして利用されることになります。
 市が現在粗大ごみとして処理しているこれら四品目の家電製品は、昨年度一年間で六千台、二百四十トンにものぼりました。これがごみ扱いじゃなくなるわけですから、確実にごみの量は減り、ごみ埋め立て地の延命もはかられることになります。


小売店などが引き取ります

 不用になった家電製品の回収、再利用のしくみは、下の図のとおりです。
 消費者は、その製品を買った小売店か、新しい製品を買った小売店に引き取ってもらいます。そして小売店は、製造業者(家電メーカー)が設置する指定引き取り場所に運びます。
 買った店が無くなったり、引っ越しなどで遠くなった場合は、収集運搬などの許可を得た指定業者が、指定引き取り場所に運びます。
 そして指定引き取り場所からリサイクル工場へ運ばれ、部品や材料に細かく分解され、新しい製品の原料や熱源として再利用されるという流れになります。


消費者は
リサイクル料金と収集運搬料金

 消費者は家電製品を小売店などに引き渡す際に、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の合計額を支払うことになります(右下の表参照)。
 リサイクル料金は、九月に主なメーカーから公表された全国統一の金額です。大きさや重さに関係なく、品目により一台の料金が決まっています。
 また収集運搬料金は、小売店や指定業者が独自に決めることができます。金額はまだ公表されていませんが、千円から千五百円ぐらいになるのではないかと予想されています。

■消費者が支払う料金 (消費税別)

品目リサイクル料金(1)収集運搬料金(2)支払う料金
冷蔵庫4,600円未定(1)と(2)の合計金額
エアコン3,500円
テレビ2,700円
洗濯機2,400円

地球に住み続けるための家賃?

 例えば、洗濯機の場合、現在の粗大ごみ手数料は千円ですが、来年四月からは、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を合わせると、三〜四千円ぐらいになりそうです。
 粗大ごみとして集めるよりも高額になりますが、環境を守りながら、将来にわたって地球という大きな家に住むための「家賃」とでも考えたらいいのかもしれませんね。
 家電リサイクル法についてのお問い合わせは環境企画課へどうぞ。 TEL(863)6632


粗大ごみの申し込みはお早めに

 来年四月からこれら四品目の家電製品は、粗大ごみとして収集をしない予定です。
 不用となった家電製品がある場合は、早めにお申し込みください。週の前半は電話が集中してかかりにくい日もありますので、申し込みは週の後半をお勧めします。


●家電リサイクル法

家電リサイクル法

家電リサイクル法による
消費者・小売店・製造業者の役割

■消費者…不用になった家電製品の適正な引き渡しとリサイクル料金等の支払い
■小売店…自らが過去に売った製品や、買い替えによって不用となった製品の引き取り
■製造業者…自らが製造した製品のリサイクル 


不法投棄の防止に
ご協力ください

 ごみの不法投棄は法律で禁止されています。違反すると、懲役や罰金などの処罰があります。
 市では、不法投棄監視員を50人配置し、不法投棄を監視しているほか、パトロール車による早朝・夜間の監視を行うなど、不法投棄の防止に力を入れています。
 不法投棄を見かけたときは、環境業務課へご連絡ください。 TEL(863)6631

 家電リサイクル法の対象となる家電製品についても、来年3月までは粗大ごみに、4月以降は小売店などに引き取ってもらうようになります。


粗大ごみ申し込み電話
TEL(857)5300
午前9時〜午後4時



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