2001年
2月9日号



INFOR-MATION
各種手当受給制度のお知らせ

 子どもたちや障害のあるかたのために、下記のような手当受給制度があります。対象となるかたで、まだ手続きををしていないかたは、それぞれの担当課までどうぞ。


母子家庭のお母さんに
児童扶養手当

 18歳までのお子さんや、中程度以上の障害を持つ20歳未満のお子さんをお持ちの母子家庭のお母さん、または、お母さんに代わってお子さんを養育しているかたが対象です。支給額は、全額支給の場合、1人目のお子さんは月額42,370円、2人目以降は加算があります。
 次のような児童を扶養しているかたが対象です。
 枢ヵ黷ェ婚姻(事実上の婚姻関係、内縁を含む)を解消した児童
 枢モェ死亡、または生死の明らかでない児童
 枢モェ重度の障害を持つ児童
 枢モノ1年以上遺棄されている児童
 枢モェ1年以上拘禁されている児童
 錐・姻によらないで生まれた児童
※ただし、受給者が公的年金(国民年金、厚生年金、恩給など)の給付を受けられる場合は支給されません。また、受給者や扶養義務者の所得が一定額以上あると、手当の一部または全部が支給されません。なお、受給要件に該当した日から5年を経過している場合は、認定の請求ができませんので、ご注意ください。


児童扶養手当を受給中のかたへ

 受給者が公的年金の給付を受けるようになったり、母親が婚姻した場合(事実上の婚姻関係、内縁関係を含む)には、受給資格がなくなります。すぐに届け出をしてください。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。


障害のあるお子さんを扶養しているかたに
特別児童扶養手当

 身体か知的に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養しているかたが対象です。支給額は、1級(重度障害児)が月額51,550円、2級(中度障害児)が月額34,330円です。


重度の障害のあるかたに
特別障害者手当・障害児福祉手当

 「特別障害者手当」は、20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度の障害が2つ以上あり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅のかたが対象です。支給額は、月額26,860円です。
 「障害児福祉手当」は、20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむねA程度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とするお子さんが対象です。支給額は、月額14,610円です。
※特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当は、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても同程度の障害があるかたは対象となります。ただし、障害のあるかたが施設に入所している場合は対象になりません。所得制限もあります。


特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当を
受給中のかたへ

 受給しているかたの住所が変わったり市外へ転出する場合は、手続きが必要ですので必ず届けてください。


特別障害者手当を受給中のかたへ

 老人ホームなどの施設へ入所した場合や、病院や老人保健施設などへ継続して3か月以上入院した場合には、受給資格がなくなります。すぐに届け出をしてください。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。


●問い合わせ・手続き 社会福祉課障害福祉担当 TEL(866)2093



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