2002年2月8日号

各種手当のお知らせ


母子家庭のお母さんに
児童扶養手当

 18歳までのお子さんや、中程度以上の障害を持つ20歳未満のお子さんをお持ちの母子家庭のお母さん、または、お母さんに代わってお子さんを養育しているかたが対象です。支給額は、全額支給の場合、1人目のお子さんは月額42,370円、2人目以降は加算があります。
 次のような児童を扶養しているかたが対象です。

  父母が婚姻(事実上の婚姻関係、内縁を含む)を 解消した児童
  父が死亡、または生死の明らかでない児童
  父が重度の障害を持つ児童
  父に1年以上遺棄されている児童
  父が1年以上拘禁されている児童
  婚姻によらないで生まれた児童

※ただし、受給者が公的年金(国民年金、厚生年金、恩給など)の給付を受けられる場合は手当が支給されません。また、受給者や扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当の一部または全部が支給されません。
  なお、受給要件に該当した日から5年を経過している場合は認定の請求ができませんので、ご注意ください。

●問い合わせ・手続き
児童家庭課母子福祉担当 TEL(866)2094


●児童扶養手当を受けているかたへ

 受給者が公的年金の給付を受けるようになったり、母親が婚姻した場合(事実上の婚姻関係、内縁関係を含む)には、受給資格がなくなります。すぐに届け出をしてください。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

障害があるかたのために

特別児童扶養手当

障害のあるお子さんを扶養しているかたに

 身体か知的に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養しているかたが対象です。支給額は、1級(重度障害児)が月額51,550円、2級(中度障害児)が月額34,330円です。


障害児福祉手当

重度の障害があるお子さんに

 20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむねA程度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とするお子さんが対象です。支給額は、月額14,610円です。


特別障害者手当

重度の障害があるかたに

 20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度の障害が2つ以上あり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅のかたが対象です。支給額は、月額26,860円です。

※特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手
 当は、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくて
 も同程度の障害があるかたは対象となります。ただ
 し、障害のあるかたが施設に入所している場合は対
 象になりません。所得制限もあります。

●問い合わせ・手続き
社会福祉課障害福祉担 TEL(866)2093


●特別児童扶養手当 ●特別障害者手当 ●障害児福祉手当 
●福祉手当を受給中のかたへ

 受給しているかたの住所が変わる、市外へ転出する、生活状況が変わるなどの場合には、必ず届けてください。

●特別障害者手当を受給中のかたへ

 老人ホームなどの施設へ入所した場合や、病院や老人保健施設などへ継続して3か月以上入院した場合には、受給資格がなくなります。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、必ず届け出を。


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