2002年3月8日号

福祉医療

乳幼児、心身障害(児)者、母子父子家庭のかた
福祉医療費助成制度の申請を

 表1に該当するかたは、申請すると福祉医療の受給者証が交付されます。診療を受ける際、この受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が無料になります。今まで申請をしていなかったかたは、社会福祉課へお問い合わせください。 
 また、所得制限を超えているため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成13年度(12年中)の所得が少なくなったり扶養人数が増えたときも、交付される場合があります。
●問い合わせ 社会福祉課福祉医療担当
TEL(866)2093 FAX(863)6362

表1

●福祉医療費助成制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度としています。平成13年度(平成13年8月1日〜平成14年7月31日)の受給者証の交付にあたっては、平成13年度(平成12年中)の所得の確認が必要となります。
●表1でいう「社会保険本人」とは「市町村国民健康保険とその他の国民健康保険組合以外の健康保険に加入している被保険者」をさします。


お子さんの受診…
気になる所得制限は?

 福祉医療費助成制度で2歳以上の乳幼児が通院する場合、所得制限があります。
 平成13年度(平成12年中の所得)の総所得額から、社会保険料控除一律8万円、配偶者特別控除額等を控除した額を表2と比べ、基準額を超える場合は制度に該当しません。
 また、父母の所得は合算せず、所得者ひとりずつの所得額で比べます。

総所得額の確認は通知書で

A.サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた…市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
B.A以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた…市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額

表2 乳幼児の所得基準

*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます



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