2002年3月8日号

ある家族の再就職奮闘記
あきたさん家の物語

第4話 確定申告の時期。一郎さんの税金は?


巨額の予算の大事業

ひとまず国民年金と健康保険任意継続の手続きを済ませ、やれやれと思った一郎さんのもとに、市役所から「平成13年度市・県民税納税通知書」が送られてきました。
 会社勤めのころは、毎月給料から、税金が天引きされていた一郎さん。事情がわからず、市役所の市民税課に相談に行くことにしました。

市民税課は、市庁舎の1階。窓口で応対に出た職員に聞いてみました。
●一郎・・・私、1月に会社を解雇されて、今は給料をもらってないんです。納税通知書が送られてきたんですが、何かの間違いじゃないんですか?
●職員・・・ 市・県民税は納めないといけないんです。
会社員が給料から天引きされる税金には、国税である所得税と、地方税である市・県民税の2種類があります。
 所得税は、毎月の給料やボーナスに対し課税される税金です。給料が支払われるときに徴収され、国に納めているので、会社を辞めると徴収されなくなります。
  市・県民税は前年の所得をもとに市が税額を計算し、12か月に分割して給料から天引きされる税金です。分割された税金は、毎年6月から翌年の5月までを1年とみて天引きされます。あきたさんの場合、1月で会社を辞めたので、平成13年度の市・県民税は、2月以降、自分で納めなければなりません。
●一郎・・・そうなんですか。でも、会社を解雇されたばかりで、市・県民税を納めるのが大変なんですけど…。
●職員・・・もし、収入が少なくて納めるのが難しいときは、分割納付や減免制度もあります。それに、雇用保険の失業給付金には税金がかかりませんし、医療費控除といって、確定申告の前年1年間に支払った診療代や薬代など医療費の合計額によっては、確定申告をすれば所得税が戻ってくる場合もありますのでご相談ください。
とアドバイスを受けました。

税の仕組みを聞いて、納得した一郎さん。少しがっかりしながらも、職員からアドバイスされた医療費控除の話を思い出し、家に帰ったらさっそく医療費の領収書を調べることにしました。
▼市・県民税に関するご相談は市民税課
TEL(866)2055
▼分割納付など納税のご相談は納税課
TEL(866)2058

次回 子どもたちの進学を控え、気になる授業料の免除、奨学金のお話です



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