2002年3月22日号

国民年金の届け出を忘れずに!

4月から保険料の免除制度が変わります。

 一般免除制度および学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から対象となります。4月分から希望される場合は、5月31日(金)までに市役所の国民年金担当窓口へ申請してください。免除申請は毎年必要ですので、忘れずにお願いします。

■一般免除制度(半額免除制度を新設)

 所得が少ないなど、保険料の納付が困難なかたのために、保険料の「全額免除」に加え、新たに「 半額免除」がスタートします。
[対象者]
1.前年の所得が少なくて、保険料を納める事が困難なかた 2.障害者または寡婦のかたは、前年の所得が125万円以下   3.上記1、2以外の特例的な事由による場合( ◆震災、風水、火災などにより被害金額が財産分の1以上であること ◆失業により保険料を納付することが困難と認められるとき ◆事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸し付け制度による貸付金の交付を受けたとき)

免除の基準となる所得金額(前年の所得)

被保険者、配偶者、世帯主のいずれもが下記の基準以下の所得であること。
◆全額免除  (扶養親族の数+1)×35万円
       ※扶養親族などがあるときは24万円加算
◆半額免除  扶養親族などがないとき=68万円+各種控除
       扶養親族などがあるとき=68万円+(扶養親族などの数×38万円)+各種控除
       ※老人控除対象配偶者・老人扶養親族等は48万円、特定扶養親族は63万円

[申請の際に必要なもの]

◆年金手帳◆印鑑◆被保険者、配偶者、世帯主のうち平成14年1月1日現在で秋田市以外に住所を有していたかたについては、控除内容が記載されている所得証明書
◆申請免除の対象となるかたの3の特例的な事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類※が必要です
※失業や事業の廃止などの場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格証」または「離職票」などの写し、「離職者支援資金貸付決定通知書」の写し

■学生の保険料納付特例制度

 学生期間中の保険料を卒業後に納付できる制度です。ただし、本人の前年所得が68万円以下の場合です。
 4月1日から学生納付特例制度の範囲が拡大され、夜間の部、定時制課程および通信制課程の大学生なども対象となります。
[対象者]
大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校などの学生、高等学校の生徒
[申請の際に必要なもの]
◆年金手帳◆印鑑 
◆在学証明書または学生証の写し



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