2002年7月12日号

母子家庭のお母さんへ
8月から児童扶養手当制度が新しくなります

●問い合わせ・手続き 児童家庭課母子福祉担当 TEL(866)2094

 母子家庭に対して支給されている児童扶養手当の制度が8月から改正されます。全部支給者の支給額はいままでどおりですが、一部支給者の支給額が収入によって緩やかに少なくなっていくことになりました。 

 全部支給とは、手当の全額(4万2,370円)を支給することで、一部支給とは手当の一部(現在は定額2万8,350円)を支給することです。今回の改正で、この全部支給と一部支給の所得の限度額が変わり、一部支給の手当額を所得に応じてきめ細かく設定することになりました。


●所得限度額の見直し

(例) 母1人子1人世帯の場合


●手当支給額の見直し

(例) 母1人子1人世帯の場合
全部支給=月額4万2,370円(現在と変わらず)
一部支給=所得額に応じて、月額4万2,360円から
     1万円まで10円きざみの額に設定します


●平成14年度所得制限限度額(平成14年8月1日以降)

 児童扶養手当の支給を決める所得制限限度額は、下表のように変わります。
※所得=収入から必要経費や所定の控除額などを差し引いた金額

(注)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記の額に下記の額を加算した額となります。

本人の場合
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円 (2)特定扶養親族1人につき15万円
孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者の場合
(1)老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円


●所得額の範囲を見直し

 児童扶養手当を請求するかたが母親の場合は、所得の範囲について次の見直しが行われます。
母がその監護する児童の父から、その児童を養うための費用として受け取る金品などについて、その金額の80%が所得として扱われます。
これまで所得から控除していた寡婦控除や寡婦特別控除は控除しないことになります。また、母親や扶養義務者、養育者が特別障害者控除を受けている場合の控除額は35万円から40万円に引き上げられます。

第2子以降の手当額は従来どおり

 手当額については、第2子は月額5,000円、第3子以降には月額3,000円が従来どおり加算されます。

●現況届けをお忘れなく

 すでに児童扶養手当を受給しているかたは、個別に通知を発送しますので、8月中に現況届を提出してください。現況届の提出がないと、8月分以降の手当を支給することができなくなります。忘れずに手続きをお願いします。

●受給資格を失った場合はすぐに届出を

 受給者が公的年金の給付を受けるようになった場合や母が婚姻した場合(事実上の婚姻関係、内縁関係を含む)は、受給資格がなくなりますのですぐに届出をしてください。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになります。ご注意ください。


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