2002年8月9日号 |
まちづくりの新しい制度その1
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市では、この7月にまちづくりに関する4つの新しい条例を定めました。そのうちの一つ、「秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例」は、よりよい都市環境づくりを進めるさまざまな施策の基本となる条例です。 |
基本理念 |
(1)市民が、安心して暮らし、地域社会の中で助け合うことができる生活環境づくり。公共施設などが整備された文化的な生活環境づくりをめざします (2)中心市街地を再構築し、地域の中心となる空間を育て、それらを結ぶネットワークを築き、魅力あふれる都市空間づくりをめざします (3)豊かな自然環境の保全と省資源化やリサイクル化に努め、地球環境に優しい、人、まち、自然環境が共生するまちづくりをめざします |
市、市民、事業者の役割 |
(1)市長は、都市環境の創造および保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施すること (2)市民は、自分たちがまちづくりの主体であることを認識し、日常生活で、周囲の緑化、美化などに努め、地域の自主的なまちづくり活動、緑化活動などに積極的に取り組むこと (3)事業者は、事業活動での建築物、工作物などが都市環境の創造および保全に重要な役割を担うことを認識し、周りの環境との調和、緑化の推進などを心がけ、その建築や開発行為などについて、市民に対し、十分な説明をすること |
施策の策定、実施に当たっての基本事項 |
(1)街並み、街路などを計画的に整備し、優れた都市景観の創造および保全をはかること (2)緑化、美化を推進し、良好な生活環境を確保すること (3)計画的で秩序あるまちづくりを推進し、良好な居住環境の整備をはかること (4)市民主体のまちづくりをすすめること (5)市長、市民および事業者がそれぞれの役割を自覚し、協働して取り組むことのできる社会をつくること |
施策の推進の基本 |
(1)都市環境に関する施策は、市民、事業者が主体的に行う取り組みによって推進されること (2)市長は、市民、事業者の主体的な取り組みや連携、協力の促進に関して必要な措置をすること |
審議会の設置 |
都市環境の創造および保全に関する基本的事項や重要事項を調査、審議し、市長に意見を述べる審議会を設置します。委員は市民のかたなど20人以内を任命。
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