2002年11月8日号

11月は国民年金制度推進月間です
国民年金の手続きはお済みですか

●問い合わせ 国保年金課 TEL(866)2097

20歳から60歳までみんなが加入

 国民年金は、老後の生活設計の土台を担うほか、一家の大黒柱が亡くなったときや、障害のある状態になったときなどに、経済面を支援する制度です。
 20歳以上60歳未満の国民全員が加入します。

  ■14年度保険料■
 定額保険料…月額13,300円
 付加保険料…月額  400円
 ※納付書は、国(社会保険庁)から送付されます

希望すれば加入できるかた
●60歳以上65歳未満のかた(受給資格期間 
 が25年に満たないかたは70歳まで)
●60歳未満の老齢(退職)年金受給者
●海外に住む20歳以上65歳未満のかた


こんなときは届け出を!

こんなとき 届け出のときに必要なもの
20歳になったとき 社会保険事務所から送られるハガキを投函してください
厚生年金・共済組合に加入(就職)したとき 年金手帳、健康保険証、印鑑
厚生年金・共済組合を脱退(退職)したとき 年金手帳、健康保険証、印鑑
転入したとき 年金手帳、印鑑
転出するとき 転出先で手続きしてください

第3号被保険者のかたは、下記のような異動があったときは、必ず届け出を!

こんなとき 届け出のときに必要なもの
配偶者の扶養からはずれたとき(収入増・離婚)
(本人が厚生年金・共済組合に加入したときを除く)
年金手帳、扶養離脱月日のわかる書類、印鑑
配偶者が厚生年金・共済組合を脱退(退職)したとき 年金手帳、離職証明書等、印鑑

※厚生年金・共済組合加入の配偶者の扶養になったときは、配偶者の勤務先での手続きとなります。

国民年金保険料の免除
●手続きは国保年金課、土崎支所、新屋支所へ。

 免除の申請をして認められると、将来、年金を受ける権利が保障されます。ただし、10年以内に追納しない場合は、受け取る年金額が減額されます。
 申請する際に、年金手帳、印鑑のほか、所得証明書や在学証明書などの書類が必要になる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

申請免除 ※毎年度、申請が必要です
対象者
(1)前年の所得が少なくて、保険料を納めることが困難なかた
(2)震災、風水害、火災、失業などにより、保険料を納めることが困難な場合

法定免除
対象者
(1)生活保護法による生活扶助を受けているかた
(2)障害基礎年金または障害厚生年金・共済年金(1・2級)の受給権者

学生納付特例制度 ※毎年度、申請が必要です
 学生期間中の保険料を卒業後に納付できる制度です。
対象者
大学・大学院・短大・高等専門学校・専修学校などの学生、高等学校の生徒
ただし、本人の前年所得が一定以下の場合です

※申請の審査結果は、社会保険事務所から直接申請者本人へ通知します



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