2003年3月14日号

国民保険税

●税の内容や資格については、
 国保年金課賦課担当TEL(866)2099
●納付の相談については、
 国保年金課収納担当TEL(866)2189


☆こんなときは…
14日以内に届け出をお願いします


手続きの場所

●市役所市民課………TEL(866)2018
●市役所国保年金課…TEL(866)2099

●土崎支所……………TEL(845)2261
●新屋支所……………TEL(888)8080

  ◎被保険者証とは、国民健康保険被保険者証のことです。
◎届け出によっては印鑑が必要な場合がありますので、できるだ
 け印鑑をお持ちください。
◎上記の手続きで、世帯の中に国保高齢受給者証をお持ちのかた
 がいる場合は、あわせてお持ちください。
◎届け出が遅れると、さかのぼって課税されたり、医療費を返し
 ていただくことがありますので、お早めに届け出をしてください。

☆退職者医療制度の届け出もお忘れなく!


 退職者医療制度は、会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けている75歳未満のかたと、その被扶養者が該当する制度です。
 退職者医療制度の届け出をしていただくことで、保険給付の財源として社会保険診療報酬支払基金からその一部が交付され、保険税の適正な賦課が行われます。ぜひ、早めの手続きをお願いします。
 手続きに必要なものは上の表をご覧ください。

※老人保健の適用を受けているかたは対象になりません。
 70歳になるかたには、誕生月の月末に国保高齢受給者証を送付しますので、医療機関などで受診される際は、被保険者証と一緒に窓口へ提示してください。

退職者医療制度の自己負担金の割合が3割に変わります
 現在、退職者医療制度に該当しているかたは、医療機関での自己負担金の割合は、退職被保険者本人が2割、被扶養者が3割(入院2割)ですが、平成15年4月からは、自己負担金の割合がすべて3割になりますので、ご留意ください。ただし、国保高齢受給者証の対象者は除きます。
※現在、退職被保険者証をお持ちのかたは、平成15年4月以降もそのままご使用ください。なお、現在お持ちの被保険者証には、自己負担金の割合が2割と記載されていますが医療機関にはかかった医療費の3割を支払うことになります。

平成15年度分から国民健康保険税の算定方法が一部変わります





国保のサービス


はり・きゅう・マッサージの受療券を交付します

 はり・きゅう・マッサージを受けるとき、1回につき800円の受療費を助成します。秋田市国民健康保険に入っている55歳以上のかたで、申し込み前の国民健康保険税を完納しているかたが対象です。20枚つづりの受療券を、年度内40枚を限度に交付します。
●申し込み 3月24日(月)から、保険証を持って、国保年金課、土崎支所、新屋支所へどうぞ。

人間ドックの申し込みは4月4日(金)から受け付け

 日帰り人間ドックの受診料の7割を助成します。平成15年度の申し込み受付は4月4日(金)から4月11日(金)までです。実施医療機関、定員など詳しくは次号の広報あきた3月28日号に掲載します。
●国保にはこのほか、高額療養費や出産費、葬祭費の支給、入院時食事代の給付などさまざまなサービスがあります。
●問い合わせ 国保年金課給付担当TEL(866)2098


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