2003年3月28日号

国民健康保険

●問い合わせ 国保年金課賦課担当 TEL(866)2099


退職者医療制度の届け出をお忘れなく!

 退職者医療制度は、会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けている75歳未満のかたと、その被扶養者が該当する制度です。
 退職者医療制度の届け出をしていただくことで、保険給付の財源として社会保険診療報酬支払基金からその一部が交付され、保険税の適正な賦課が行われます。ぜひ、早めの手続きをお願いします。


●申請の際に必要なもの/
年金証書、国保の被保険者証、社保などの資格喪失証明書(新規に加入されるかたのみ)
●申請場所/
国保年金課、市民課、土崎支所、新屋支所

4月から退職者医療制度の自己負担金の割合が3割に変わります

 現在、退職者医療制度に該当しているかたは、これまで医療機関での自己負担金の割合は、退職被保険者本人が2割、被扶養者が3割(入院2割)ですが、平成15年4月からは、自己負担金の割合がすべて3割になりますのでご留意ください。ただし、国保高齢受給者証の対象者は除きます。
※現在、退職被保険者証をお持ちのかたは、平成15年4月以降もそのままご使用ください。なお、現在お持ちの被保険者証には、自己負担金の割合が2割と記載されていますが医療機関には、かかった医療費の3割分を支払うことになります。


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