2003年5月23日号

●住民票の写し●住民標記載事項証明書●印鑑登録証明書(予定)
<7月下旬稼働開始>

自動交付機を設置します

 住民票の写しと住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書(予定)を発行する「自動交付機」を、7月下旬から、市民課と秋田駅の市民サービスセンターに設置します。請求書を書かなくても、下記の「あきた市民カード」を入れて、指示に従い画面にふれるだけで、交付を受けられます。これは便利!
●問い合わせ 市民課tel(866)2018


利用時間

●平日午前9時〜午後7時
●休日午前9時〜午後5時
※年末年始は利用できません。

「あきた市民カード」の発行は6月9日(月)から

 自動交付機に入れる「あきた市民カード」の発行は、6月9日(月)から、市民課、土崎・新屋支所で行います。印鑑登録証としても使えるカード(カード1)と、自動交付機で住民票関係の証明書だけを入手できるカード(カード2)があります。
カードの交付対象 秋田市の住民基本台帳に記録されている、15歳以上のかた。
ただし、外国人のかたは、カードを作ることができません。また、成年被後見人のかたは、印鑑登録証の交付が受けられません
必要なもの ●本人と確認できる運転免許証や健康保険証など
●新たに印鑑登録をされるかたは、登録する印鑑が必要です
カード交付手数料 カードの交付は無料です。ただし、新たに印鑑登録をされるかた、印鑑登録証を紛失したかた、改印されるかたは登録手数料として300円が必要です
暗証番号 あきた市民カードを自動交付機で利用する際、暗証番号が必要となります。交付申請の際、4桁の数字(“0000”以外)を登録してください
※現在の印鑑登録証で、今までどおり窓口で印鑑登録証明書の交付申請もできます。

●カード1
印鑑登録証としても使えます
自動交付機で交付できる証明書

・印鑑登録証明書(予定)
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書

●カード2
住民票専用
自動交付機で交付できる証明書

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書

住民活動賞受賞者のみなさんです

 市民憲章推進協議会では、5月8日、地域活動に功労のあった27人のかたに、今年度の住民活動賞を贈りました。長年にわたり、町内会活動や花いっぱい運動、青少年育成などで活躍されたみなさんです。

●高橋陽子さん(旭北)
●齋藤誠さん(茨島)
●門馬和夫さん(寺内小学区)
●浪岡輝子さん(土崎北)
●三浦征雄さん(外旭川)
●佐藤武義さん(旭川)
●小原照子さん(東)
●新田美江子さん(仁井田)
●奈良登さん(飯島)
●今野敬喜さん(中通)
●佐々木正信さん(八橋)
●石川晃さん(土崎南)
●池田重兵衛さん(寺内)
●和田吟次郎さん(新屋)
●新泉昭二さん(広面)
●菅原良子さん(築山)
●藤原清さん(四ツ小屋)
●柴田新蔵さん(下新城)
●斎藤博さん(旭南)
●遠藤欽一さん(泉学区)
●鈴木清一さん(土崎中央)
●須藤善一さん(将軍野)
●今井恵巳さん(明徳)
●鈴木一征さん(桜小)
●三浦喜夫さん(牛島)
●後藤照子さん(上北手)
●齋藤孝一さん(金足)

市職員の採用試験(上級)

受付期間/6月2日(月)〜13日(金)
試験日 7月6日(日)
試験会場 秋田会場/秋田大学
東京会場/東京グリーンパレス(消防を除く)
試験方法 一般教養試験(全員)、専門試験(行政、土木、建築、化学、獣医師)、論文(消防)、軽易な体力測定(消防)
試験案内書 5月23日(金)から市役所1階の窓口案内、人事課、土崎・新屋支所、秋田駅市民サ−ビスセンタ−、秋田市東京事務所でさしあげます。消防については、消防本部総務課、各消防署、出張所でさしあげます。必ず「試験案内書」をご覧になり、案内書に従って手続きをしてください。
受付期間と場所 6月2日(月)から13日(金)まで人事課tel(866)2012

※中・初級の試験は9月21日(日)に行いますが、詳しくは7月25日号の「広報あきた」でお知らせする予定です。

ハイ!こちら消費者センターです

(1)無料商法に気をつけて!
 無料商法とは、「無料サービス」や「無料期間中」などの言葉で消費者を勧誘して、実際には化粧品、掃除機、ふとんなど高額な商品やサービスの契約をさせる商法です。
 秋田市消費者センターに寄せられた相談の中には、「無料でふとんの点検をします」と訪問され、見てもらったら、「ダニがいる」と、ふとんの打ち直しを勧められ、結局断りきれずに高額なクレジット契約をしてしまった例もあります。
 消費者のみなさんは、安易に無料という言葉にのせられず、業者の訪問の目的は何なのか、しっかり確認することを心がけましょう。また、訪問販売や電話勧誘販売などは、契約した後でも、8日以内であれば「クーリング・オフ制度」により契約を解除できる場合もあります。
消費生活相談は秋田市消費者センターtel(866)2016
★クーリング・オフの方法★
 クーリング・オフの手続きは、販売会社へ書面で行います。はがきの場合は、コピーをして保管してから、「配達記録」または「簡易書留」で郵送します。
 また、クレジット契約した場合は、クレジット会社にも郵送します。


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