2003年6月27日号

国保税は納期内に納めましょう

国民健康保険

納税通知書を6月27日にお送りします


 平成15年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月27日(金)にお送りします。ただし、6月に40歳になるかた(昭和38年6月2日から7月1日生まれ)がいる世帯には、7月中旬ころにお送りします。
 国民健康保険は、被保険者のみなさんが納める国民健康保険税と国などの支出金でまかなわれています。国保税は医療費を支払うための重要な財源ですので、納期限までに納付してください。
●問い合わせ 国保年金課賦課担当tel(866)2099

国保の保険給付いろいろ

 給付の申請は、
●国保年金課tel(866)2098
●土崎支所tel(845)2261
●新屋支所tel(888)8080でどうぞ。  
 申請の際、必要なものは事前にお確かめください。なお、高額療養費の融資申し込みは、国保年金課のみで受け付けます。
 また、高額療養費の支給日は診療月の2か月後の末日となります。ただし、申請日が診療月の翌月以降である場合、その申請月の次の月になります。 
●医療費が高額になり、自己負担額が一定限度を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担額は、市民税の課税状況などで変わります
●高額な医療費の支払いが困難なかたに、高額療養費分を無利子で融資あっせんする制度があります
●医師が認めた、はり、きゅう、マッサージ、コルセットなどの費用の7〜9割を支給します
●55歳以上のかたを対象に、はり・きゅう・マッサージの利用1回につき800円の受療券(年40枚)を交付します
●市が行う基本健康診査、大腸がん・胃がん健診が無料になります
●人間ドック受診料の7割を助成します(今年度の募集は終了)
●国保の加入者が出産したとき、出産育児一時金30万円、加入者が亡くなった場合は、その葬祭を行ったかたの申請により、葬祭費5万円を支給します

★平成15年度の税率

地方税法の一部改正にともない、平成15年度分から国保税額の算定方法が一部変更となりました

《国保税の計算》


■年度途中から加入する場合…加入する月から月割りで課税
■年度途中でぬける場合…ぬける月の前月分まで月割りで課税
■介護分は、被保険者のうち40歳以上65歳未満のかたが対象です
■課税限度額は、医療分が53万円、介護分が8万円
※介護分課税限度額は、地方税法の一部改正にともない7万円から8万円に変更となりました。


《所得割額の計算方法》


■各所得については平成14年1月から12月までの所得金額が対象です
■数種類の所得がある場合は、合計してから基礎控除額を差し引き、医療分は税率8.8%、介護分は税率1.27%をそれぞれ乗じて算出します

《地方税法の改正点》


軽減制度…

医療分、介護分の均等割と平等割について、世帯の合計所得に応じ、7割、5割、2割を軽減する制度があります。2割軽減の適用を受ける場合は、申請書の提出が必要となりますので、ご注意ください。なお、軽減を判定するにあたり、確定申告などを要しないかたも、所得などの確認をするため、国保税申告書の提出が必要となります。


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