2003年11月28日号 |
合併コーナー
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第4回秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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平成十七年一月十一日の合併に向けて話し合いを進めている秋田市、河辺町、雄和町。 |
財産はすべて引き継ぎます |
河辺町、雄和町が持っている公共施設や土地などの財産と債務(借金など)は、すべて秋田市に引き継ぐものとします。
ただし、財産区(*)については、別途協議し、取り扱い方針を決定します。 *財産区…市町村の一部の地区で独自に持っている土地や施設などを管理している団体。河辺町に岩見三内財産区、和田財産区、雄和町に大正寺財産区があります。 |
国民健康保険税の税率、葬祭費の給付などは平成17年度から統一 |
国民健康保険事業については、合併時に秋田市の制度に統一します。
ただし、税率や葬祭費の給付額については、一市二町で異なるため、下記のとおり取り扱います。 |
ミネソタ州セント・クラウド市とは交流を継続 |
姉妹都市などとの交流事業については、合併時に秋田市の制度に統一します。
現在、秋田市が交流している中国・蘭州市、ドイツ・パッサウ市、ロシア・ウラジオストク市、アメリカ・アラスカ州キナイ半島郡に加え、雄和町の姉妹都市であるアメリカのミネソタ州セント・クラウド市との交流を合併後も継続します。 |
広報・広聴、男女共生、交通安全
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広報・広聴事業については、情報公開制度も含め、合併時に秋田市の制度に統一します。
男女共生事業については、合併時に秋田市の制度に統一します。 交通安全事業については、合併時に秋田市の制度に統一します。 |
議員の定数などについて
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議員の任期・定数の取り扱いについては今後も話し合いを続け、第6回(12月24日開催予定)以降の合併協議会で協議します。
現在の秋田市の議員定数は42人、河辺・雄和両町の議員定数はともに18人です。 編入合併の場合、原則では編入される河辺・雄和両町の議員はその身分を失います。しかし、編入される市町村の住民の意見を合併後も適切に反映するため、合併特例法では「定数特例」と「在任特例」という二つの特例を設けています。 「定数特例」では、合併時に両町の議員は身分を失いますが、両町の区域に選挙区を設け、増員選挙を行い一人ずつ増員し、議員定数は全体で44人になります。なお、その際の任期は、秋田市議会議員の在任期間である平成19年5月1日までですが、定数特例は次の選挙後の在任期間である平成23年5月1日まで延長することができます。 一方「在任特例」では、両町の全議員が秋田市議会議員の在任期間まで在任し、平成19年5月1日まで議員定数は78人となります。 第4回合併協議会で各議会から示された方針は、次のとおりでした。 |
●合併協議に関するご意見は…
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