2004年1月23日号

平成16年度分市民税・県民税

申告が始まります


申告期間/2月9日(月)〜3月15日(月)


 平成16年度分の市民税・県民税の申告を2月9日(月)から3月15日(月)まで、左ページの各地区の会場で受け付けます。
 1月26日(月)に「平成16年度分市民税・県民税申告書」をお送りします。同封している「申告の手引き」をよく読んで、正しく記入して申告してください。
 申告が必要なかたで、申告書が届かないかたは、お手数でも市民税課にご連絡ください。
市民税課個人市民税担当tel(866)2055
           ファクス(866)2411

申告が必要なかた

<1>平成16年1月1日現在、秋田市に住んでいて、次の(1)〜(4)のいずれかにあてはまるかた
(1)平成15年中に何らかの所得があったかた…所得には、自営業や農業などの事業によるもの、地代や家賃などの不動産によるもの、株式の配当金、生命保険の一時金、原稿料、給与、年金などがあります
(2)サラリーマン(パートで働くかたを含む)で、次のいずれかに該当するかた
・勤務先から秋田市へ「給与支払報告書」が提出されていないかた(提出の有無については勤務先にご確認ください)
・給与以外に所得があったかた、または2か所以上から給与があったかた
・平成15年中に退職し、その後再就職していないかた
(3)公的年金等を受給しているかたで、所得控除を受けようとするかた
(4)平成15年中に所得はなかったが、税に関する証明書が必要となるかた

<2>秋田市外にお住まいで、平成16年1月1日現在、市内に事務所または家屋敷があるかた

申告が不要なかた

(1)サラリーマンで、勤務先から秋田市へ「給与支払報告書」が提出されたかた
(2)税務署に所得税の確定申告をするかた。確定申告が必要なかたは8ページの「税務署からお知らせ」をご覧ください。

税に関する証明書は申告がないと交付できません

 「所得証明書」や「非課税証明書」などの税に関する証明書は、官庁や金融機関などでの各種手続きの際に必要となる場合があります。
 税に関する証明書は、次のかた以外には、市民税・県民税の申告または所得税の確定申告がないと交付できませんのでご注意ください。
◇申告がなくても交付できるかた
●勤務先から秋田市へ「給与支払報告書」が提出されているかた
●年金支払者から秋田市へ「公的年金等支払報告書」が提出されているかた
●問い合わせ
市民税課庶務担当tel(866)2054

申告は郵送が便利

 申告の相談が必要ないかたは、申告書に必要事項を記入、押印し、必要書類を添付のうえ、3月15日(月)までに同封の返信用封筒で郵送してください。
 申告会場の日程にかかわらず、いつでも申告できる便利な「郵送申告」をぜひご利用ください。

申告会場と日程
申告期間/2月9日(月)〜3月15日(月)


★2月22日・29日の日曜日にはサンパル秋田で申告を受け付けます。

 市・県民税は、前年の所得(9ページ参照)に対し、今年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税される税金です。正しい税額を計算するためには、みなさんの前年の所得と所得控除を把握する必要があります。期間内の申告をよろしくお願いします。
■各会場とも駐車場に限りがありまうので、自家用車でのご来場はご遠慮願います。

税の申告Q&A


Q・昨年会社を退職。今は収入がないのですが…

A・昨年中に退職したかたのうち、勤務先で年末調整をしなかったかたは、個人で市民税・県民税の申告が必要です。
 また、給与から差し引かれていた平成15年分の所得税額が、実際の税額よりも多かった場合は、税務署で確定申告をするとその差額が戻ります。

Q・給与のほかに、生命保険契約などに基づく年金などの収入があるのですが…

A・給与以外に年金、不動産、事業、農業、原稿料や株式の配当金などがあったかたは、申告が必要となる場合があります。給与以外の所得が20万円以下のかたは市民税・県民税の申告を、20万円を超えるかたは税務署で確定申告をしてください。
 また、生命保険等の契約を解約した場合や満期を迎えた場合についても同様です。

Q・昨年たくさん医療費を支払いました。申告すると戻ってくるって本当?

A・医師による診療代・薬代、入院時の部屋代・食事代、はり師などの施術代など、昨年1年間に支払った費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は、扶養控除などと同じ所得控除ですので、かかった医療費が戻ってくるというわけではありませんが、市民税・県民税の申告をすると税金の金額が下がることがあります。
 また、給与などから差し引かれた平成15年分の所得税額(源泉徴収額)について、税務署で確定申告をして医療費控除を受けると、所得税が戻ることがあります。
 医療費控除を受けるには領収書などの確認が必要ですので、保管しておいてください。
●医療費控除の計算
医療費控除=
【前年中に支払った医療費】―【保険金などで補てんされる金額】―【10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)】
※医療費控除の限度額は200万円です。

税務署からお知らせ
所得税・消費税・贈与税
平成15年分の確定申告を!


●申告受付期間
所得税▼2月16日(月)〜3月15日(月)
消費税(個人事業者)▼3月31日(水)まで
贈与税▼2月2日(月)〜3月15日(月)
●問い合わせ
秋田南税務署tel(833)5264
〒010-8622中通五丁目5-2
秋田北税務署tel(845)1753
〒011-8677土崎港中央六丁目9-13

申告と納税は期限内にお願いします

●土・日・祝日には、窓口では申告書を受け付けていませんが、郵送または税務署の時間外収受箱に投函することにより、申告書を提出できます
●秋田南税務署の「申告センター(左記参照)」と秋田北税務署では、2月22日・29日の日曜日も、確定申告の相談と申告書の受付を行います
●申告書の提出や納税が期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合がありますので、申告と納税は期限内にお願いします

申告書は自分で作成し、郵送でどうぞ

●「確定申告の手引き」などを参考に、申告書などはご自分で記載し、郵送などで早めに提出をお願いします
●インターネットで所得税の申告書が作成できます。仙台国税局ホームページ(http://www.sendai.nta.go.jp)の「申告書作成コーナー」からアクセスしてください。申告書はカラープリンタで印刷し、必要書類と一緒に郵送などで提出してください
●所得税の還付申告のかたは、2月15日(日)以前でも申告書を提出できます
●納税は便利で安心な口座振替で!

確定申告は申告センターで!

■とき/1月26日(月)〜3月15日(月)の平日、午前9時〜正午、午後1時〜4時
※ただし2月22日(日)・29日(日)は開設します。
■ところ/秋田県労働会館「フォーラムアキタ」(中通六丁目7ー36)
■対象/
還付の申告、所得税(譲渡所得を含む)・消費税・贈与税の申告の相談が必要なかた。
申告書の受付、用紙の交付も行っています
■ご注意
●秋田南税務署では主に完成した申告書の受け付けと用紙の交付を行います。秋田南税務署内には相談会場を設置していませんので、相談が必要なかたは申告センターへどうぞ
●申告センターには駐車場がありませんので最寄りの交通機関をご利用ください
■問い合わせ 秋田南税務署tel(833)5264

仕組みを知って正しく申告しましょう
市・県民税の申告ワンポイント!
各種控除で税の負担が少なくなります



 上の図でもわかるように、市民税・県民税(所得割)は、収入から必要経費や所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて算出されます。受けられる控除を申告すれば、その分、税の負担が少なくなります。ここでは所得控除の中でも控除額の大きい扶養と障害者に関する控除について説明します。
 以下は市民税・県民税の所得控除額ですので、所得税の所得控除額とは異なる場合があります。秋田南税務署tel(833)5264

配偶者控除・配偶者特別控除 
 申告者本人が扶養している配偶者の所得(上図の☆印部分)が38万円以下(パート収入のみのかたを例にとると年収で103万円以下のかたが該当)の場合は、33万円の配偶者控除が受けられます。さらに申告者本人の所得が1,000万円以下のかたの場合、配偶者の所得に応じて下記のような配偶者特別控除も受けられます。

※老人配偶者(昭和9年1月1日以前に生まれたかた)の配偶者控除は38万円になります。
※配偶者所得控除は、平成17年度市・県民税の課税分から変更となる予定です。

扶養控除
 所得(上図の☆印部分)が38万円以下の生計を共にしている親族を扶養している場合に受けられる控除は下記のとおりです。

※親族を他のかたと重複して扶養控除の対象とすることはできません。

障害者控除
申告者本人や、所得が38万円以下の扶養親族などが障害者の場合に受けられる控除は下記の通りです。

※申告者が扶養している特別障害者が、申告者または、申告者と生計を共にしている親族と同居している場合、控除額に23万円を加算できます。身体障害者手帳がなくても、控除の対象になる場合があります。


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