2004年6月25日号

市役所からのお知らせ

各種お知らせ


乳幼児、障害(児)者、母子・父子家庭などの
福祉医療費受給者証
更新手続きと新規申し込みを

●問い合わせ
障害福祉課 医療福祉室老人・福祉医療担当tel(866)2513 ファクス(863)6362
 平成16年7月31日が有効期限の福祉医療費受給者証は、8月1日付けで更新となります。対象となる受給者証をお持ちのかたには、新しい受給者証を7月23日(金)以降に郵送します。
 また、右表に該当するかたは、申請により受給者証が交付されます。今まで申請をしていなかったり、15年度には所得制限を超えたため該当していなくても、今年度は交付される場合があります。受け付けは7月14日(水)からです。詳しくは障害福祉課医療福祉室にお問い合わせください。なお、申請後に所得の修正申告をしたかたはご連絡ください。 
 診療を受けるとき、この受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。

※ここでいう「社会保険本人」とは、国民健康保険(市町村国民健康保険と国民健康保険組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。

乳幼児通院の所得制限

 平成16年度(平成15年中の所得)の総所得額から、社会保険料控除一律8万円、配偶者特別控除額等を控除した額を右表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。乳幼児以外の所得制限については、お問い合わせください。
扶養人数
所得基準額
0人
234万2千円
1人
272万2千円
2人
310万2千円
3人
348万2千円

*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。

■総所得額の確認は通知書で
A.サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた…市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
B.A以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた…市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額

人口 16.6.1現在

()内は前月比
●人口/318,077人(+ 64)
 ●男/151,472人(+ 33)
 ●女/166,605人(+ 31)
  5月分・出生 202人
     ・死亡 199人
     ・転入 701人
     ・転出 640人
●世帯/127,396世帯(+116)

■訂正とお詫び…広報あきた6月11日号4ページの「足栗毛」(県立博物館蔵)とあるのは、正しくは県立博物館寄託でした。訂正しておわびします(広報課)

秋田市建都400年
記念イベント出演者募集

 8月1日(日)に行う「建都400年記念式典プレステージ」、8月2日(月)〜6日(金)に行う「建都400年フェスティバル」で、舞台芸術、パフォーマンスなどでイベントを盛り上げてくれる団体・個人を募集しています。会場はアルヴェほか。
●申込方法、出演条件の問い合わせ
秋田市建都400年記念事業実行委員会(企画調整課内)tel(866)2032

交通安全ワンポイント・通り慣れた交差点が事故多発地点です

 自宅近くの通り慣れた交差点が自転車事故多発地点。信号のない交差点では、必ず一時停止と安全確認を!

在宅介護しているご家族へ商品券を贈呈

 在宅で要介護者を介護しているご家族をサポートするため、1か月あたり3千円分の秋田市共通商品券を贈呈します。
■対象者 今年1月〜6月の間、要介護4または5の該当月があり、?介護保険料の所得段階が1〜3段階の第1号被保険者、または?市民税非課税の第2号被保険者を、自宅で介護している家族のかた
※商品券の相当額は、右の期間中の1か月単位で算定しますが、要介護者が、介護保険施設または医療機関へ入院・入所(在宅サービスのショートステイを除く)した日数が10日以上の場合は対象外となります。
※ショートステイの利用日数超過の届出をしている場合は対象外。
※家族介護用品支給事業や家族介護慰労事業を利用しているかたは、利用した同月分は支給されません。
■申請方法 7月15日(木)〜30日(金)に、介護保険課窓口にある申請書で、お申し込みください。なお、第2号被保険者の場合、課税状況の調査への同意書が必要です。
■商品券贈呈時期 商品券は、対象者を確認のうえ、9月中に介護保険課窓口でお渡しします。
●問い合わせ 介護保険課tel(866)2069

国民年金保険料の免除制度のご利用を

 所得の減少や失業などで、経済的に国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請により免除される制度があります。
 平成15年度中に免除の承認を受けたかたは、承認期間が6月30日(水)までとなっています。引き続き希望される場合は、7月1日(木)から8月31日(火)までに国保年金課、土崎支所、新屋支所で手続きをしてください。
 免除制度について詳しくは、国保年金課国保年金資格担当へお問い合わせください。tel(866)2097

創業サポート
経営の悩み事を解決しませんか

 市の融資制度(創業資金)を利用している創業1年未満のかたが対象。経営課題の解決や専門知識の習得など、6か月間無料で支援します。
支援内容▼秋田商工会議所の専門職員による相談(日常経理、税務申告、労務管理、融資など) ▼経営に役立つ各種講習会などの情報提供 ▼県や市などの公的融資・支援制度の案内
●申し込み 商業観光課商業政策担当tel(866)2112

国道、県道、市道の愛称を募集

 親しみのある道路環境づくりのため、まだ愛称のついていない市内の国道、県道、市道などを対象に、愛称を募集します。募集期間は、7月1日(木)〜30日(金)。採用されたかたには、表彰状と記念品をさしあげます。
応募方法▼はがき、ファクス、Eメールで、道路の場所と愛称、住所、氏名(フリガナ)、電話番号を書いて、〒010‐8560秋田市山王一丁目1―1 都市総務課都市環境担当
tel(866)2332
ファクス(865)6957
Eメールro-urmn@city.akita.akita.jp

各種団体で行う記念植樹に助成

 (社)県緑化推進委員会では、環境緑化の向上に効果的で、用地関係が明確な場所への記念植樹に助成しています。助成対象は、苗木や資材の購入などの費用(上限額あり)。申し込み多数の場合は、選考などにより決定します。
 なお、学校関係は対象外となります。
■対象 ・公共機関などが行う誕生、七五三、成人などによる植樹 ・民間企業などが行う入社、創業、周年などによる植樹 ・民間団体(町内会、老人クラブなど)が行う植樹 ・緑の少年団などが行う結成などによる植樹
●申し込み 7月2日(金)まで市緑化推進委員会(公園課内)tel(866)2445

カメムシ防除を徹底しましょう

 カメムシ類による被害を防ぐため、水田周辺の雑草地や農道、畦畔、水路、休耕田などの草刈りを定期的に行いましょう。出穂間近の草刈りは、カメムシ類を水田に追い込み、斑点米被害を助長してしまいます。草刈りは、7月20日ころまでに終えましょう。
●問い合わせ 農政課tel(866)2115

エコアちゃんの環境貯金箱作戦

中間報告<減ったけど目標にはちょっと…>
5月末現在の環境貯金は141万1千円
 5月の家庭ごみなどの量は、基準年(平成14年)の5月と比べて245トン減少し、5月末現在の貯金額は141万1千円となりました。
●5月の家庭ごみなどの量

*御所野の総合環境センターで焼却・溶融したごみの量(資源化物を除く)

明徳館の利用時間を延長

 中央図書館明徳館の開館時間が、1時間繰り上がり午前9時になりました。また、7月のみ、平日は閉館時間を1時間繰り下げ午後8時までとします。ぜひご利用ください。
明徳館tel(832)9220


老人保健でお医者さんにかかるかた
医療受給者証の更新


負担割合が変わるかただけに新しい受給者証をお送りします

 昭和7年9月30日以前に生まれたかた、または、65歳以上で一定の障害があるかたがお持ちの医療受給者証は、8月1日付けで更新となります。更新によって自己負担割合が変わるかただけに、新しい受給者証を7月27日(火)以降に郵送します。
 新しい受給者証が届いたかたで、現在入院または通院しているかたは、忘れずに医療機関に新しい受給者証を提示してください。なお、古い受給者証は必ず返送してください。
※15年中の所得が14年中の所得と比べ、大きな増減がなかったかたは、負担割合は変わりません。現在お持ちの受給者証を引き続きお使いください。

医療費の自己負担割合と1か月の自己負担限度額

※1…老保該当者および同一世帯の70歳以上の高齢者で、市民税の課税標準額が124万円以上のかたが1人でもいる世帯のかた。ただし、70歳以上のかたが2人以上の世帯で、年収637万円未満、単独世帯で年収450万円未満の場合は1割負担
※2…世帯員全員が市民税非課税の世帯
※3…所得が0円の世帯(例:年金収入のみの場合は、単独世帯で年収約65万円以下、夫婦2人世帯では年収約130万円以下)

老人医療の新しい減額認定証は8月上旬に送付します

 世帯全員が市民税非課税または所得が0円の世帯のかたには、申請により、老人医療の一部負担金と入院時の食事代の負担が軽くなる「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。
 現在お持ちの認定証は、有効期限が7月31日までです。6月21日までに申請を済ませたかたには、8月上旬以降、新しい認定証を郵送します。

入院時の食事代

●問い合わせ 障害福祉課医療福祉室tel(866)2513ファクス(863)6362


Copyright (C) 2004秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp