2005年2月1日号

市役所からのお知らせ

各種お知らせ


人口 17.1.1現在(合併前)

()内は前月比
●人口/318,226人(+53)
 ●男/151,559人(+33)
 ●女/166,667人(+20)
  12月分・出生  205人
      ・死亡  209人
      ・転入   588人
      ・転出  531人
●世帯/127,860世帯(+74)


●訂正とおわび 1月11日号11ページ「秋田市歳時記」で、岩見川の渓流釣りの解禁日を「3月20日」と書きましたが、正しくは「3月21日」でした。訂正しておわびします。


この税が 一市二町の 輪を固め
市税の納期内納付にご協力を

●今月が納期の市税
納期限は2月28日(月)
→固定資産税 第4期
→国民健康保険税 第8期
 納期内に納付するようお願いします。市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。
●平成17年度から口座振替がさらに便利に!
●軽自動車税の口座振替を開始します
●市県民税と固定資産税の全期納付(第1期の納期に全額振替)が可能になります 
 いずれも4月25日(月)までに各金融機関または納税課で手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ
納税課TEL(866)2059 
国保年金課TEL(866)2189 


採用は4月1日付
児童厚生員を募集します

 市内の児童館・児童センターで、子どもたちのいろいろな活動をお手伝いする児童厚生員を若干名募集します。
 希望するかたは、400字詰め原稿用紙1枚に「地域における児童の健全育成について」を内容とした自筆の作文と関係書類を添えてご応募ください。面接試験は2月21日(月)、山王21ビル4階市教育委員会室で行います。詳しくは生涯学習室へお問い合わせください。
■応募資格 平成17年4月1日現在50歳以下で、保育士資格または教員免許をお持ちのかた
■応募方法 作文、履歴書、資格証明書の写しを、2月15日(火)まで、〒010―0951秋田市山王二丁目1―53 秋田市教育委員会生涯学習室へ、郵送または直接持参してください。
TEL(866)2245


建設工事などの入札参加業者の登録を受け付け

 平成17年度に市と水道局が発注する建設工事や測量・コンサルタントの入札に参加する業者の登録を、2月10日(木)まで受け付けています。申請要領・用紙は契約課のほか、ホームページからも入手できます。ただし、市外の建設業者用と測量・コンサルタント用の申請用紙は、東北建設協会秋田支所TEL(823)3148で購入してください。 なお、17年度から、水道局発注の建設工事、測量・コンサルタントについても、契約課で登録した業者に発注します。これまで水道局のみに登録していたかたは、契約課への申請を忘れずに行ってください。
●問い合わせ 契約課工事契約担当TEL(866)2165
契約課ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/cn/


リサイクルプラザの作業訓練生を募集

 秋田市リサイクルプラザで、空きびん選別などの業務に3年間就労できる知的障害がある作業訓練生(パートタイマー)を3人募集します。
 募集要項は、障害福祉課でさしあげています。2月15日(火)まで同課へご応募ください。3日間の実習を行い、3月2日(水)に面接し、選考します。
対象者 秋田市民で、療育手帳があり、次の(1)〜(3)のすべてに該当するかた
(1)昭和45年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれたかた
(2)在宅の知的障害者、または養護学校高等部に在籍し、今年3月31日までに卒業見込みのかた
(3)日常生活において自立し、空きびん選別などの作業が可能で、自主通勤(バス通勤)ができるかた
●問い合わせ 障害福祉課障害福祉担当TEL(866)2093


特定不妊治療費を助成します

 不妊治療を受けているかたで、市が指定する医療機関(市内では、秋大医学部附属病院、設楽産婦人科内科クリニック)で平成16年4月1日以降に体外受精、顕微受精を受けた場合、その治療費を1年度あたり10万円を限度に通算2年間助成します。ただし、夫妻の前年(1月〜5月までの申請は前々年)の所得合計が650万円未満のかたが対象です。
忘れずに申請を…申請ができる時期は、治療が終了した日の属する年度内となります。今年度の申請を予定しているかたは3月末までに保健予防課に申請してください。市外の医療機関で受診したかたはお問い合わせを。
●問い合わせ 市保健所保健予防課母子保健担当TEL(883)1174

雄和農林漁家高齢者センター耕心苑の休館日が変わりました

 高齢者の趣味活動などに利用できる雄和農林漁家高齢者センター・耕心苑(雄和神ヶ村)の休館日が、これまでの「土・日・祝日」から「月曜日(ただし第3日曜日は休館で翌月曜日は開館)・祝日の翌日」に変わりました。
●問い合わせ 雄和農林漁家高齢者センター・耕心苑TEL(887)2340


美しいまちづくりのために
違反広告物の除去にご協力を

 屋外広告物の表示には市の許可が必要です。市では職員がパトロールし、「秋田市屋外広告物条例」に違反する屋外広告物の移動や除去をお願いしています。また、はり紙や立看板などは職員が除去する場合もありますので、ご協力をお願いします
 なお、広告物に関するご意見もお待ちしています。みんなで秋田市をより美しくしていきましょう。
●次の場所には原則として広告物を表示できません
 電柱、街灯、街路樹、信号機、道路の路面、ガードレール、電話ボックス、郵便ポスト、消火栓など
※道路区域内で上記以外に広告物を表示するときは道路管理者の許可が必要です。詳しくは建設総務課へ。TEL(866)2132
●「秋田市屋外広告物条例」を改正〜県外のかたでも広告物の管理者に
 広告物の管理者は秋田県内在住のかたに限られていましたが、1月11日から、県外にお住まいのかたでも管理者になることができるようになりました。
●広告物に関するご意見・問い合わせ
都市総務課TEL(866)2332
Eメール ro-urmn@city.akita.akita.jp


祝日のごみ収集

 2月11日(金)の建国記念の日(祝日)は、「家庭ごみ」のみ収集します。
 収集日にあたっている地区のかたはお忘れなく。
環境業務課TEL(863)6631 


「水道使用量・料金等のお知らせ」裏面の広告主を募集します

 水道メーターの検針時にお配りしている「水道使用量・料金等のお知らせ」の裏面に広告を掲載(有料)する広告主を募集します。このお知らせは、市内約14万戸に配布されています。
●募集期間 2月1日(火)から28日(月)まで
●掲載期間 平成17年6月から18年5月までの間で(1)1年間 (2)半年間 (3)4か月間


■申し込み 申込書をお送りしますので、水道局営業課計量第一係までご連絡ください。TEL(864)7565
掲載内容などの審査を行い、広告主を決定します。
<これは掲載できません!>
●公序良俗に反するもの ●政治性があるもの ●宗教性があるもの ●風俗営業に関するもの ●選挙運動に関するもの ●社会問題についての主義主張に関するもの ●その他、不適当と認められるもの


水道モニターになってみませんか

 水道事業に関するご意見、情報をお寄せいただく水道モニターを20人募集します。任期は4月1日から1年間。委嘱料は年額6千円です。
 なお、モニターは地域バランスを考慮して選出し、結果は2月下旬ごろにお知らせします。
●対象
市内にお住まいで、市の水道を使用している20歳以上のかた
●内容
毎月1回の報告書の提出、年3回程度平日に開催する懇談会・施設見学会への参加など
●申し込み
はがきに郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、年齢、職業、電話番号、応募の動機や水道へのご意見を書いて、2月14日(月)(必着)まで〒010-0945秋田市川尻みよし町14ー8 秋田市水道局総務課企画係へ
●問い合わせ
水道局総務課企画係TEL(823)8434


障害があるかたのために

●問い合わせ
障害福祉課障害福祉担当TEL(866)2093


●障害のあるお子さんを扶養しているかたに
特別児童扶養手当

 身体か知的に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養しているかたが対象です。支給額は、1級(重度障害児)が月額50,900円、2級(中度障害児)が月額33,900円です。


●重度の障害があるお子さんに
障害児福祉手当

 20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむねA程度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とするお子さんが対象です。支給額は、月額14,430円です。


●重度の障害があるかたに
特別障害者手当

 20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度の障害が2つ以上あり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅のかたが対象です。支給額は、月額26,520円です。

※特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当は、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても同程度の障害があるかたは対象となります。ただし、障害のあるかたが施設に入所している場合は対象になりません。所得制限もあります。

■特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当を受給中のかたへ
 受給しているかたの住所が変わる場合には、手続きが必要ですので必ず届け出てください。
■特別障害者手当を受給中のかたへ
 老人ホームなどの施設へ入所した場合や、病院や老人保健施設などへ継続して3か月以上入院した場合には、受給資格がなくなります。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、必ず届け出てください。



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