2005年2月16日号

市役所からのお知らせ

各種お知らせ


青少年の悩み、心配事は
わかくさ相談電話TEL(862)3225

※来所相談にも応じています。
●相談日/祝日を除く平日・午前9時〜午後4時
●相談場所
市少年指導センター
※秋田市大町二丁目のサンパル秋田内 

市・県民税の申告をお忘れなく

 平成17年度分の市・県民税の申告が始まりました。地区ごとの詳しい日程は、広報あきた2月1日号をご覧ください。受付期間終了間際になると、会場が混みあいますので、早めの申告をお願いします。
 なお、お住まいの地区の指定日に申告できないかたは、左記の会場でどうぞ。
旧秋田市のかた…3月15日(火)まで、市役所旧職員会館2階 河辺区域のかた…3月9日(水)から15日(火)まで、河辺市民センター 雄和区域のかた…3月15日(火)まで、雄和市民センター
●問い合わせ 
市民税課個人市民税担当TEL(866)2055
河辺市民センターTEL(882)5174
雄和市民センターTEL(886)5540

夜間休日応急診療所のパート看護師を募集

 秋田市立夜間休日応急診療所では、パート看護師6人を募集します。勤務は4月1日から。時給千800円。
 申し込み締め切りは、2月28日(月)。■勤務時間(交替制) 夜間▼午後7時30分〜10時30分  日曜・祝日、年末年始▼午前9時30分〜午後3時30分
●申し込み 履歴書を同封のうえ、〒010\0976秋田市八橋南一丁目8\5 (社)秋田市医師会応急診療看護師募集係TEL(865)0252

4月からの市営バスの移管路線

 市営バスでは、4月1日(金)から次の3路線8系統を秋田中央交通(株)に移管します。これで、残る市営バス路線は、泉秋操線、スケート場線、交通局線の3路線4系統だけとなります。
 また4月以降、秋田駅西口の市営バス乗り場は、(2)番線のみとなりますので、ご注意ください。
 なお、全路線が移管されるのは、平成18年4月の予定です。
■4月からの移管路線
神田土崎線▼神田土崎線/笹岡経由神田組合病院線/自衛隊入口発神田土崎線/土崎駅前発止組合病院線
神田旭野線▼神田旭野線/神田組合病院線/神田交通局線
添川線▼添川線
■市営バス発行の各種乗車券の取扱い
移管する路線を運行する中央交通で、有効期限までお使いいただけます。なお、「一日乗りほうだい券」は、市から移管した路線でもご利用いただけます。
●問い合わせ 
交通局管理課TEL(862)3891
秋田中央交通(株)TEL(823)4413

商店街の空き店舗に出店するかたを募集

 市内の商店街では、空き店舗にお店を出すかたを募集しています。商店街に小売店などを出店予定のかたはご相談ください。商店街からの申請により市が審査し、改装費の5分の2以内、120万円を限度に補助します。
 今年度の申請は、随時受け付けますが、予算がなくなりしだい終了します。
募集店舗…(1)〜(3)の要件を満たすかた 
(1)衣料品・食料品・雑貨などの小売店や理美容院など
(2)正午前に開店し、午後6時以降に閉店すること
(3)商店街の会員として活動やにぎわいの創出に協力できるかた…など
●問い合わせ
 秋田市商店街連盟TEL(866)6679
 商業観光課TEL(866)2112

パソコン技術と面接を学ぶ就職支援講座

 パソコンで文字入力、マウス操作できるかたが対象です。就職に必要なパソコン技術と面接対策を学びます。受講無料。定員各10人。
とき/
(1)3月7日(月)から11日(金)までと
(2)3月14日(月)から18日(金)までの2コース、午前10時〜午後3時
ところ/市役所職員研修棟
●申し込み 市ホームページから申込用紙を入手し、2月25日(金)までメールでお申し込みください。メールでお申し込みできないかたは工業労政課へご連絡ください。TEL(866)2114
http://www.city.akita.akita.jp/

食品衛生監視指導計画にご意見を

 市では、食中毒などの健康被害を防ぐため、食品衛生法に基づいて作成した「平成17年度秋田市食品衛生監視指導計画」(案)に対する意見を募集しています。お寄せいただいた意見は、同計画策定の参考にします。
●資料閲覧場所/
市保健所衛生検査課、市民相談室、市保健所ホームページhttp://www.city.akita.akita.jp/city/hl/default.htm
●意見募集期間/
2月17日(木)から3月16日(水)まで
●意見の提出/
様式は問いません。住所、氏名(団体・企業の場合は団体・企業名と代表者名)、電話番号を書いて、持参、郵送、ファクス、Eメールのいずれかで、〒010\0976秋田市八橋南一丁目8\3 衛生検査課
ファクス(883)1344 
Eメール ro-hlex@city.akita.akita.jp 
●問い合わせ 衛生検査課
TEL(883)1181

4月から水道局と下水道部が一つに上下水道局が誕生

 利用者のみなさんへ、より充実したサービスが提供できるよう、4月から水道局と下水道部が統合して、「上下水道局」になります。
 安心して飲める水道水の提供、家庭などから出る汚水をきれいにする下水処理ー。
 私たちの生活に欠かすことのできない「水」に関するサービスを提供する、水道局と下水道部が、4月から一つになり「上下水道局」になります。
 「上下水道局」になることで、水道料金や下水道使用料の取扱い窓口が一つになり、経営の効率化がはかられます。また、災害や事故が起きたときも上下水道が一体となって、より迅速で的確な対応ができるようになります。
 「上下水道局」の事務所は、現在の市水道局(川尻みよし町)。業務内容など、詳しくはあらためて広報あきたでお知らせします。
●問い合わせ
下水道部総務課TEL(864)1411
水道局総務課TEL(823)8434

★アルヴェ
市民サービスセンターをご利用ください

 秋田駅東口、アルヴェ1階の市民サービスセンターでは、住民異動の届け出や各種証明書の発行などの業務を取り扱っています。どうぞご利用ください。

来月から毎日利用できます

 市民サービスセンターは毎週月曜休館ですが、来月からは月曜日も開館し、3月5日(土)から開館時間が下記のようになります。また、市税の証明書は土・日、祝日にも交付できるようになります。
※市税の申告をしていないかたの所得証明書、被扶養が確認できないかたの非課税証明書、法人にかかわる市税の証明書等については、土・日、祝日は交付できません。

3月5日からの開館時間(自動交付機も)

平    日→午前9時〜午後7時
土・日、祝日→午前9時〜午後5時15分

取扱い業務いろいろ

平日の午前9時〜午後5時15分は、下記の業務すべてを取扱います。平日の午後5時15分〜7時と、土・日、祝日は●印の業務のみ取り扱います。

障害があるかたのために


障害のあるお子さんを扶養しているかたに 
◆特別児童扶養手当◆

 身体か知的に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養しているかたが対象です。
 支給額は1級(重度障害児)が月額50,900円、2級(中度障害児)が月額33,900円。

重度の障害があるお子さんに ◆障害児福祉手当◆

 20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむねA程度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とするお子さんが対象です。
 支給額は月額14,430円。

重度の障害があるかたに ◆特別障害者手当◆

 20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度の障害が2つ以上あり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅のかたが対象です。
 支給額は月額26,520円。

※特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当は、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても同程度の障害があるかたは対象となります。ただし、障害のあるかたが施設に入所している場合は対象になりません。所得制限もあります。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・
特別障害者手当・福祉手当を受給中のかたへ

 受給しているかたの住所が変わる場合には、手続きが必要ですので必ず届け出てください。

特別障害者手当を受給中のかたへ

 老人ホームなどの施設へ入所した場合や、病院や老人保健施設などへ継続して3か月以上入院した場合には、受給資格がなくなります。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、必ず届け出てください。
●問い合わせ
障害福祉課障害福祉担当TEL(866)2093

母子家庭のお母さんに
児童扶養手当

 0歳から18歳までのお子さんや、中程度以上の障害(障害等級1級および2級など)を持つ、20歳未満のお子さんがいる母子家庭のお母さん、またはお母さんに代わって、お子さんを養育しているかたは、児童扶養手当を受けることができます。
 全額支給の場合、1人目のお子さんは月額41,880円、2人目以降は加算があります。

次のような児童を扶養しているかたが対象となります

●父母が婚姻(事実上の婚姻関係、内縁を含む)を解消した児童
●父が死亡、または生死の明らかでない児童
●父が重度の障害を持つ児童
●父に1年以上遺棄されている児童
●父が1年以上拘禁されている児童
●婚姻によらないで生まれた児童
 ただし、受給者が公的年金(国民年金、厚生年金、恩給など)の給付を受けられる場合は、支給されません。
 また、受給者の所得(母親の場合は、母がその監護する児童の父から受け取った養育費の80lを含む)や同居している父母・祖父母・兄弟姉妹などの所得が一定額以上あるときは、手当の一部または全部が支給されません。

期間が経過すると一定の率で減額されます

 受給者が母の場合、手当の支給開始月から5年、または離婚などの支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときには、一定の率で手当が減額されます。
 ただし、平成15年4月1日時点ですでに申請を済ませているかたは、平成20年4月から減額されます。
※減額率や適用除外など詳しいことは、平成20年4月までに政令により定められます。

受給資格を失ったらすぐ届け出を

 受給者が公的年金の給付を受けるようになった場合や、母が婚姻した場合(事実上の婚姻関係、内縁関係を含む)は資格がなくなりますので、すぐに届け出をしてください。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになります。
●問い合わせ
児童家庭課母子福祉担当TEL(866)2094


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