2005年3月1日号

◆乳幼児◆心身障害(児)者◆母子父子家庭のかた

福祉医療費の申請を


 下の表1に該当するかたは、申請すると福祉医療費の受給者証が交付されます。診療を受ける際、この受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。今まで申請をしていなかったかたは、障害福祉課医療福祉室へお問い合わせください。 
 福祉医療費助成制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度としています。平成16年度(平成16年8月1日〜17年7月31日)の受給者証の交付にあたっては、平成16年度(15年中)の所得を確認します。
 以前、所得制限を超えているため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成16年度(15年中)の所得が少なくなったり扶養人数が増えたりした場合は、申請月から交付される場合があります。

表1


※表1でいう「社会保険本人」とは国民健康保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。

乳幼児の所得制限は?

 福祉医療費助成制度で2歳以上の乳幼児が通院する場合の所得制限は表2のとおりです。
 平成16年度(15年中の所得)の総所得額から、社会保険料控除一律8万円、配偶者特別控除額などを控除した額が表2の基準額以内であれば、制度に該当します。
 総所得額は、市・県民税を納付する通知書(下のA・B)でご確認ください。父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断します。

表2
2歳以上の乳幼児の通院に対する助成の所得基準額


*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます
乳幼児以外の所得基準額については、お問い合わせください。

●問い合わせ
障害福祉課 医療福祉室 老人・福祉医療担当
TEL(866)2513 FAX(863)6362
ホームページ
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