2005年3月16日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(19)


デート商法にご注意を!


 「デート商法」とは、異性間の感情を利用して、高額な商品を購入させる手口で、相談者の約9割が20代です。

事例1

…携帯電話のサイトを通じて知り合った女性と喫茶店で会うことになり、「自分の職場を見せたい」と言われ、事務所に連れて行かれた。その場で高額な絵画の購入を長時間勧誘され、購入してしまったが、1週間後、その女性と連絡がとれなくなった。

事例2

…宝石のデザイナーと名乗る男性から電話があり、会いたいと言われ、ホテルのロビーに呼び出された。話が弾み、「この宝石とても似合う」とネックレスを勧められ契約をしてしまった。その後、男性から嫌われたくない気持ちもあり、次々と勧められるまま宝石のクレジット契約をしてしまった。

消費者センターからのアドバイス

「デート商法」は、はじめに電話やメールで趣味やファッションの話題で巧みに相手の気を引き、会うまでは販売目的を説明しないことがほとんどです。見知らぬ異性からの誘いは商品のセールスかもしれないと疑って、呼び出しには安易に応じないことが大切です。
 事例のように、販売目的を隠して店舗に呼び出して契約させる方法は「訪問販売」に該当し、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフ(無条件解除)ができます。
 また、クーリング・オフ期間を過ぎても、消費者契約法などに基づいて解約を主張できる場合もありますので、契約時の状況をはっきりと覚えておくことや契約書などの書類は大事に保管しておきましょう。

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