2005年7月1日号

市役所からのお知らせ

各種お知らせ


人口 17.6.1現在

()内は前月比
●人口/335,498人(−39)
 ●男/159,836人(−65)
 ●女/175,662人(+26)
  5月分・出生  196人
     ・死亡  235人
     ・転入   703人
     ・転出  703人
●世帯/133,632世帯(+108)


今月が納期の市税

●固定資産税 第2期
●国民健康保険税 第1期
 納期限は8月1日(月)です。市税の納付には、簡単・便利な口座振替をご利用ください。
問い合わせ/
市民税・固定資産税は…
納税課tel(866)2059
国民健康保険税は…
国保年金課tel(866)2189


秋田市農業委員会の委員選挙

【告示日】7月3日(日)
【投票日時】7月10日(日)午前7時〜午後6時
■立候補の届け出 7月3日(日)、市職員研修棟(午前8時30分〜正午)と、市役所分館4階の選挙管理委員会(正午〜午後5時)で受け付けます
■投票できるかた 昭和60年4月1日以前に生まれ、農業委員会委員選挙人名簿に登録されているかた
■期日前投票(投票の際に「宣誓書」の記入が必要です)
とき/7月4日(月)から9日(土)まで、午前8時30分〜午後8時
ところ/旧秋田市区域のかた=市役所分館4階大会議室 河辺区域のかた=河辺市民センター 雄和区域のかた=雄和市民センター
●問い合わせ 選挙管理委員会事務局tel(866)2260


市民が選ぶ都市景観賞

 デザイン、色彩、植栽などが優れ、周辺と調和している街並みや建築物など、街なかや身近な場所にある「これは」と思うものを推薦してください。審査結果は10月上旬ころに発表します。
対象/街並み、建築物、公園、生垣、水辺の空間など(過去の受賞施設は除く)
応募方法/7月1日(金)から29日(金)(必着)まで、市の関係施設などに置いている応募用紙に記入し、応募箱に投函するか、はがき、ファクス、Eメールで、推薦する建築物などの名称、所在地、推薦理由、ご自分の住所、氏名、電話番号を書いて、〒010‐8560 秋田市役所 都市総務課
tel(866)2332・ファクス(865)6957
Eメールro-urmn@city.akita.akita.jp


社会教育計画のワークショップ参加者募集

 「第3次秋田市社会教育中期計画」策定のために実施します。「いつ、どこで、何を学んだか、学びたいか」「学びは足りているか、どう生かしたいか」など、学びについて自由に話しませんか。7月下旬〜9月、3回開催予定。乳幼児・青少年・成人・高齢者の4テーマ。
■応募資格 市内にお住まいのかた(国・地方公共団体の議員、公務員、審議会委員を除きます)
■申し込み 7月12日(火)(当日消印有効)まで、参加したいテーマ(第2希望まで)、住所、氏名、電話番号を書いて、〒010‐0951 秋田市山王二丁目1‐53 秋田市教育委員会生涯学習室
tel(866)2245・ファクス(866)2252
Eメール ro-edlf@city.akita.akita.jp


電話加入権の公売

 公売に参加されるかたは、印鑑と買い受け代金をご持参ください。代理人の場合は委任状が必要です。最低公売価格は2万5千円(消費税別)です。
とき/7月26日(火)午後1時〜
ところ/市役所2階の正庁
 なお、都合により公売を中止することがありますので、詳しくは納税課納税担当へ。tel(866)2058

市民サービスセンターの土・日、祝日の開館時間が午後5時までに

 7月から、アルヴェ1階の市民サービスセンターの土・日、祝日の開館時間が、午前9時〜午後5時に変わります。平日は今までどおり、午前9時〜午後7時。自動交付機の利用時間も同じです。なお、7月2日(土)は、電算機器点検作業のため、臨時休館します。
●問い合わせ 市民サービスセンターtel(887)5320


国保の高齢受給者証をお持ちのかたへ

 市が交付している「国民健康保険高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)」をすでにお持ちのかた(※1)に、8月1日からお使いいただく新しい受給者証および減額認定証を7月25日(月)に発送します。
 平成16年中の所得により、改めて判定するので、所得内容によっては、お医者さんにかかる際の自己負担率や減額区分が、現在お持ちの受給者証、減額認定証と異なる場合がありますのでご注意ください(※2)。
※1…昭和7年10月1日から昭和10年7月1日までに生まれたかたで、国民健康保険に加入していて、老人保健法による医療受給者証をお持ちでないかた。
※2…「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、平成16年中の所得内容で判定するので、今まで該当しなかったかたに交付する場合や、今まで持っていたかたでも該当にならない場合があります。
●問い合わせ 国保年金課tel(866)2099


道路維持課が移転します

 道路維持課は、8月1日(月)から、市交通局庁舎1階(寺内蛭根字蛭根85-9)に移転しますので、お間違えのないようにご注意ください。
●問い合わせ 道路維持課 tel(864)3643


エコアちゃんの環境貯金箱作戦・中間報告

赤字にならないようがんばろう!
5月末現在の環境貯金は178万6千円
 5月の家庭ごみの量は、基準年度(平成14年度)と比べて65?減少し、7万5千円の貯金ができました。
5月の家庭ごみなどの量

*御所野の総合環境センターで焼却・溶融したごみの量(資源化物を除く)


老人保健でお医者さんにかかるかた
医療受給者証の更新


負担割合が変わるかただけに新しい受給者証をお送りします

 昭和7年9月30日以前に生まれたかた、または、65歳以上で一定の障害があるかたがお持ちの医療受給者証は、8月1日付けで更新となります。更新によって自己負担割合が変わるかただけに、新しい受給者証を7月26日(火)以降に郵送します。
 新しい受給者証が届いたかたで、現在入院または通院しているかたは、忘れずに医療機関に新しい受給者証を提示してください。
※16年中の所得が15年中の所得と比べ、大きな増減がなかったかたは、負担割合は変わりません。現在お持ちの受給者証を引き続きお使いください。
■医療費の自己負担割合と1か月の自己負担限度額


※1…老保該当者および同一世帯の70歳以上の高齢者で、市民税の課税標準額が145万円以上のかたが1人でもいる世帯のかた。ただし、70歳以上のかたが2人以上の世帯で、年収621万円未満、単独世帯で年収484万円未満の場合は1割負担
※2…世帯員全員が市民税非課税の世帯
※3…所得が0円の世帯(例:年金収入のみの場合は、単独世帯で年収約65万円以下、夫婦2人世帯では年収約130万円以下)


老人医療の新しい減額認定証は7月下旬に郵送します

 世帯全員が市民税非課税または所得が0円の世帯のかたには、申請により、老人医療の一部負担金と入院時の食事代の負担が軽くなる「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。
 今お持ちの認定証は、有効期限が7月31日までです。6月20日まで申請を済ませたかたには、新しい認定証を7月下旬に郵送します。まだ申請していないかたは、障害福祉課医療福祉室へお問い合わせください。
■入院時の食事代

●問い合わせ 障害福祉課医療福祉室 tel(866)2513 ファクス(863)6362


乳幼児、障害(児)者、母子・父子家庭などの福祉医療費受給者証
更新と新規申し込み

問い合わせ/障害福祉課 医療福祉室tel(866)2513 ファクス(863)6362
●平成17年7月31日が有効期限の福祉医療費受給者証は、8月1日付けで更新となります。対象となる受給者証をお持ちのかたには、新しい受給者証を7月下旬に郵送します。
●右表に該当するかたは、申請により受給者証が交付されます。今まで申請をしていなかったり、16年度には所得制限を超えたため該当していなくても、今年度は交付される場合があります。詳しくは障害福祉課医療福祉室にお問い合わせください。新規申請の受け付けは7月13日(水)からです。なお、申請後に所得の修正申告をしたかたはご連絡ください。
 診療を受けるとき、この受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。

※ここでいう「社会保険本人」とは、国民健康保険(市町村国民健康保険と国民健康保険組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。


2歳以上児の通院の所得制限

 平成17年度(平成16年中の所得)「総所得額」から、社会保険料控除一律8万円、医療費控除、雑損控除額等を控除した額を右表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。2歳以上児以外の所得制限については、お問い合わせください。*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。

扶養人数
所得基準額
0人
267万2千円
1人
305万2千円
2人
343万2千円
3人
381万2千円
*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。

「総所得額」の確認は通知書で
A.サラリーマンで市・県民税を給料から引かれているかた…市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
B.A以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた…市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額

在宅で介護しているかたに、商品券を贈呈します

 在宅で要介護者を介護しているご家族をサポートするため、1か月あたり3千円分の秋田市共通商品券を贈呈します。


対 象/次のかたを在宅で介護しているかた

今年1月〜6月の間に要介護4または5の月があったかたで、(1)介護保険料の所得段階が1〜3段階の第1号被保険者か、(2)市民税非課税の第2号被保険者のかた
●以下は対象になりません
 ショートステイの利用日数超過の届出をしているかた
 要介護者が、介護保険施設または医療機関へ入院・入所(在宅サービスのショートステイを除く)した日数が10日以上の月
 家族介護用品支給事業か、家族介護慰労事業を利用した月
■申請方法 7月14日(木)から29日(金)までに、介護保険課、河辺・雄和市民センターにある申請書で、お申し込みください。なお、第2号被保険者の場合、課税状況調査への同意書が必要です。
■贈呈時期 商品券は対象者を確認した後、申請した窓口で9月末までにお渡しします。
●問い合わせ 介護保険課 tel(866)2069



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