2005年9月16日号

介護保険制度の一部を見直し

施設の居住比と食費が
10月から自己負担に変わり、
在宅のかたと公平になります。


●問い合わせ 介護保険課TEL(866)2069

介護保険制度が始まって六年…。
根付いてきた支え合いの木が
安心してその枝を伸ばしていけるよう、
制度の一部見直しが行われました。

介護保険サービス費の推移(全国)

介護保険から支払われるお金は年間7兆円

 平成十二年にスタートし、今年六年目を迎えた介護保険制度。介護サービスの利用も増え、老後の生活を支える制度の一つとして定着し始める一方で、介護保険から給付される費用は年々大きくなり、平成十七年度には全国で約七兆円に達する勢いとなっています(上グラフ参照)。
 介護保険制度は、みなさんが納めている保険料と税金で支えられていますが、このまま費用が大きくなっていくと、月額で千円も保険料が上がってしまうことが予想されます。
 そこで国では、介護保険料の急激な上昇を抑え、制度の持続性を高めようと、サービス利用者の費用負担のあり方を見直しました。
 この見直しにより、これまでのサービス費用の一割自己負担に加え、施設入所の場合などの居住費と食費が全額自己負担になります。

「在宅」と「施設」のバランスを保つために

 現在の介護保険制度では、老人福祉施設などに入所している場合の居住費(施設の光熱水費など)と食費の一部は、介護保険から支払われています。しかし、在宅でいろいろな介護サービスを受けているかたは、日常住んでいる家の家賃、光熱水費など居住にかかるお金や毎日の食費は本人が負担していることになります。
 このように、同じ介護状態の人でも、施設に入所(入院)しているかたと在宅でサービスを利用しているかたとでは、費用負担が大きく異なります。
 そこで、施設入所のかたも、在宅サービス利用のかたも、給付と負担が公平になるよう現在の制度を見直しました。十月から、これまで介護保険から給付していた施設入所者の居住費と食費、また、在宅でショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する際の滞在費と食費、およびデイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)を利用する際の食費を、給付の対象外とし、原則として利用者のかたから負担してもらうことになります。

居住費と食費は利用する施設によって違います

 施設サービスを利用する場合の居住費や食費は、利用する施設との契約によって決まります。このため、利用する施設によってその金額は異なります。利用者の世帯に市町村民税が課税されているかたがいる場合の金額の目安はおおむね上の表のようになります。

所得が低いかたの負担をできるだけ小さく

 所得が低いかたの費用負担をできるだけ軽くするために、所得状況に応じて負担の上限を設けます(下表参照)。これにより、負担する利用料はこの限度額までとなります。  
 この負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを利用する施設に提示する必要があります。対象となるかたは、介護保険課、河辺・雄和市民センターで交付申請をしてください。

所得が低いかたの負担限度額


介護保険サービスの利用者負担軽減策
所得が低いかたなどの負担を軽くします


利用者負担が第2段階のかたの負担上限額を引き下げ 

介護保険サービスの利用料は、利用するかたの課税状況などにより4段階に分けられ、それぞれに負担の上限額が設けられています(3ページ下を参照)。上限額を超えた場合は申請により払い戻されます。今回の見直しでは、利用者負担第2段階の上限額24,600円を、もっとも上限額が低い第1段階と同じ月額15,000円に引き下げました。
<対象>世帯全員が市町村民税非課税のかたで、年金収入と他の所得の合計額が年間80万円以下のかた

社会福祉法人が行う負担軽減の対象枠を拡大

利用者負担の軽減を実施することを市に届け出した社会福祉法人が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護および特別養護老人ホーム入所者へのサービスで、社会福祉法人が利用者負担を軽減した場合、軽減額が一定の額を超えると、国や市が軽減した費用の一部を公費で補います。今回の見直しでは、利用者負担第3段階のうち、所得の低いかたが軽減の対象となるよう、年収要件などが設定されています。
<対象者の要件>
 次の要件をすべて満たすかたのうち、そのかたの収入や世帯状況、利用料負担などを総合的に考え、生計が困難であると市が認めたかたが対象となります。
●世帯全員が市町村民税非課税 ●日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない ●年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下 ●預貯金などの額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下 ●負担能力のある親族などに扶養されていない●介護保険料を滞納していない

高齢夫婦だけの世帯は居住費と食費を安く設定

利用者負担段階が第4段階のかたでも、高齢夫婦2人暮らしで、一方が介護保険施設の個室に入った場合に、在宅で生活する配偶者の収入が一定額以下になるときは、居住費と食費を引き下げます。
<対象者の要件>
●市町村民税課税者がいる高齢夫婦などの世帯(単身世帯は含みません)
●世帯の年間収入額から施設の利用者負担額(一割負担、居住費・食費の年間合計)を除いた額が80万円以下 ●日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
●介護保険料を滞納していない ●世帯の預貯金などの額が450万円以下

旧措置入所者の負担軽減を継続して実施

平成12年4月に介護保険法が施行される以前の措置制度のときから継続的に特別養護老人ホームに入所しているかたについて、措置制度の時の負担水準を超えないよう行ってきた負担軽減は、今回の居住費と食費の見直し後も、引き続き行います。

利用料の負担段階は生活保護の適用を加味して決定

本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低い利用者負担段階であれば生活保護を必要としなくなるときには、低い方の利用者負担段階に該当するものとし、負担軽減を行います。

●利用者負担軽減の問い合わせ 介護保険課TEL(866)2069

とびっきりの笑顔でハツラツ〜

介護の現場で汗を流す人たち。
毎日元気に仕事ができるのは、みんなの笑顔があるからです。


笑顔で私たちを待っていてくれるんです

デイサービスセンター緑水苑(雄和石田)
主任介護士・佐藤裕子さん
 朝、デイサービスに来るかたの家に迎えに行くと、みなさん玄関先でニコニコして待っていてくれるんです。あるおばあちゃんなんかはちょっとおしゃれしたりして…。
「緑水苑での一日を楽しみにしてくれているんだなあ…」
 利用するかたの笑顔を見てそう感じた時に、?やりがい?というか、この仕事をしていてよかったなって思います。
 介護の仕事は九年目になりますが、大切だなと感じているのは、利用者との信頼関係をしっかりと築き上げること。そのことをいつも心がけています。

 「いつも裕子さんと楽しく話をしています。前向きで積極的、裕子さんのそんなところがいいですね」と話すのは緑水苑を利用している工藤金一さん(89歳)

一番のエネルギー源はお年寄りの笑顔ですね

介護老人福祉施設 南寿園(上北手)
介護士・佐々木真さん
 介護の仕事に携わって十一年。以前は民間の会社で機械相手の仕事をしてたんですが、直接、人を相手にする仕事がしたくて介護士の道を選びました。
 この仕事は時間が不規則だったり、夏場の入浴介助など、けっこうつらい時もあるんですよ。でも、顔をシワくちゃにして笑顔で話してくれるお年寄りを見ていると、そんなつらさもどこかに吹き飛んでしまいます。
 入所しているかたが毎日を楽しく過ごすことに、自分が少しでも力になれればと思ってがんばっています。

 「真さん、よくお世話してくれますよ。正直者で、頭もいい。私のたわいのない話にもつき合ってくれますしね」と、南寿園に入所している高橋ヒサさん(94歳)


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