2005年11月16日号

市役所からのお知らせ

各種お知らせ


11月23日(水)「勤労感謝の日」資源化物の収集は行いません。

収集日にあたっている地区のかたは、ご注意ください。
環境業務課tel(863)6631

私道の舗装整備に補助します

 市では、一定の条件を満たす私道を舗装整備する際、補助金を交付していますが、このたび対象となる道路の要件を一部緩和しました。
<対象となる道路と補助率>
■通り抜けられる道路 
道路幅/1.8メートル以上 事業同意者数/2人以上 補助率/80パーセント
■通り抜けられない道路 
道路幅/2.7メートル以上 道路延長/20メートル以上 事業同意者数/3人以上 家屋連たん戸数/3戸以上 補助率/60パーセント
※道路敷地が公有地を2分の1以上含むときは、補助率10パーセント増
●問い合わせ 道路建設課tel(866)2133

建築確認申請の前に事前協議が必要です

 7月1日から、建築する建物が建築基準法などの基準に合っているかどうかを審査する「建築確認」を申請する前に、道路についての「事前協議書」を提出していただいています。
 これは、建築を計画している敷地に接する道路や通路について、あらかじめ市と協議し、その後の手続きをスムーズに行うためのものです。
 詳しくは、お問い合わせください。
●問い合わせ 建築指導課tel(866)2153

市街化調整区域の既存宅地確認制度の経過措置が終了

 市街化調整区域でも許可なしで建築
物を建てられる「既存宅地の確認制度」は、都市計画法の改正で平成13年5月に廃止されています。その経過措置として、過去に既存宅地の確認を受けた土地に対してとられている猶予期間が、来年5月17日で終了します。
 終了後は一般の市街化調整区域と同じ制限がかかり、「既存宅地」として建築物を建てられなくなります。
■経過措置終了後のおもな変更点(平成18年5月18日から)
(1) すでに自分の居住または業務のために建てた建築物を建て替えする場合…許可不要で建て替えできる床面積は、建て替え前の1.5倍までです
(2)すでに自分の居住または業務のために建てた建築物を売買する場合…建物を買った人が来年5月18日以降に移り住む場合は、市の許可が必要です
(3)これから新築する場合…一般の市街化調整区域と同じ制限がかかります
●問い合わせ 都市計画課tel(866)2155

来年3月下旬まで中通で片側交互通行

 中通七丁目地内で、来年3月下旬まで下水道管工事を行っています。
 工事期間中の午前9時から午後4時30分まで、工事区間の一部が片側交互通行になります。ご不便をおかけしますが、工事区間周辺は混雑が予想されますので、迂回するなどのご協力をお願いします。
●問い合わせ 上下水道局維持管理課tel(823)8433

秋田県の最低賃金は608円です

 秋田県の最低賃金は、1時間あたり608円です。この最低賃金は県内で働くすべての労働者に適用され、これより低い賃金で働かせると罰せられます。
●問い合わせ 秋田労働基準監督署tel(865)3671

死亡率が高いフグの食中毒にご注意!

 フグのおいしい季節です。でも、フグは正しい調理をしないと食中毒を起こし、ときには死に至ることも…。
 そのほとんどは、釣ったフグを素人が家で調理したことが原因です。釣ったフグや、もらったフグを素人判断で調理するのは絶対にやめましょう。
<もし、フグを食べてしびれがきたら、すぐに「フグを食べた」と言って119番へ電話しましょう。>
 なお、市保健所では、フグの取り扱いができる店に「フグ取扱所届出済証」を交付しています。安心してフグを食べるために、届出済証の掲示を確認しましょう。
◆フグ毒の特徴
・フグ毒は、肝臓、卵巣にありますが、種類によっては、皮、筋肉にも含まれていたり、同じ種類でも、季節などによって、毒の部分が異なります
・毒の力は、青酸カリの千倍以上です
・フグ毒に特効薬はありません
・食後20分〜3時間でくちびるや手の感覚マヒ、運動神経マヒ、呼吸困難などの症状が現れます
・フグ毒は死亡率が高く、発症から4〜6時間で、死亡にまで至ります
●問い合わせ 衛生検査課tel(883)1181

国勢調査・センサスくん通信
国勢調査 ただいま集計中!

 国勢調査へのご協力ありがとうございました。皆さんの調査票は厳重な管理のもとで集計中です。
 また、「センサスくんクイズ」へは、たくさんの応募をいただきました。答えとなる人口・世帯数の速報は12月に公表されますので、当選者の発表はもうしばらくお待ちください。
国勢調査秋田市実施本部tel(866)1964(情報政策課内)

福祉サービスの苦情解決をお手伝い

 「思っていたサービスとちがう」「詳しく説明してくれない」…など、利用している事業の担当者に直接話しにくい場合や、話し合ってもなかなか解決しないときは、お気軽にご相談ください。
●秋田県福祉サービス相談支援センター
旭北栄町1-5(秋田県社会福祉協議会内)
tel(864)2726 ファクス(864)2742(平日の午前8時30分〜午後5時)

ご存じですか「成年後見制度」


判断能力が不十分なかたを保護し、支援する制度です

 最近、認知症の高齢者などを狙って、必要のない高額な契約を結ばせる悪質商法の被害が相次いでいます。
 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などのために判断能力が不十分なかたが、財産管理や介護・福祉のサービスなどの契約をするときに、本人に不利益になることを防いでくれる「後見人」を設ける制度です。

制度の種類と内容

 制度には、本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所に後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに自分で後見人を決めておく「任意後見制度」があります。
 後見人は本人の利益を考えながら、本人を代理して契約をしたり、本人がした不利益な法律行為を取り消したりすることで支援します。

制度を利用したいときは?

 制度を利用するためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

申し立ては誰ができるの?

 申し立てできるのは、本人、配偶者、親族などですが、身寄りがいないなどの理由で申し立てる人がいない場合は、下記の窓口にご相談ください。その場合は、親族などに代わり市役所が申し立てることになります。
 市役所の申し立てによる成年後見制度の利用に際して、費用負担(申立経費、後見人報酬など)が困難なかたには、助成も行っています。詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。
◆認知症高齢者の場合…高齢福祉課tel(866)2095
◆知的障害者の場合…障害福祉課tel(866)2093
◆精神障害者の場合…健康管理課tel(883)1180
●成年後見制度全般についての問い合わせ
秋田家庭裁判所tel(824)3121

アスベストが含まれる家庭用品を分別収集
分別収集開始は12月7日以降です

市では12月7日以降、国が公表した「アスベストを含むおもな家庭用品」(下表)を、他の金属類と区別して収集します。ほとんどの製品は、通常の使用時にアスベストが飛散する可能性はないとされていますが、捨てるときは、下のように「アスベスト」とはっきり書いて集積所へ出してください。

<アスベスト含有の可能性があるおもな家庭用品>
●自転車のブレーキ●オーブントースター●オーブンレンジ(電気、ガス)●トースター
●ロースター●電気炊飯器●電気ポット●電磁調理器●コンロ(電気、ガス)●電気鍋
●ジューサー●クッキングカッター●換気扇●ミキサー●アイロン●ヘアドライヤー
●ヘアカーラー●掃除機●照明器具●スタンド●セントラルクリーナー●電気かんな
●蛍光灯安定器●除湿乾燥機●温水洗浄便座●ファンヒーター(ガス、電気)●電気こたつ
●ストーブ(電気、ガス)●電気あんか●足温器●食器洗い乾燥機●衣類乾燥機
●電気乾燥機●ドリルドライバー●健康器具(乗馬型フィットネス、マッサージいす)
※詳細は、経済産業省ホームページで確認できます。
http://www.meti.go.jp/press/20051020006/20051020006.html

大きさ(長さ)が50cm以下の家庭用品

 「資源化物用ごみ袋」に、「アスベスト」と書いて、12月7日以降の「金属類ごみ」の日に集積所へ出してください。
 ただし、分解せずに、他の金属類と同じ袋には入れないで出してください。

大きさ(長さ)が50cmを超える家庭用品

 これまでどおり「粗大ごみ」として収集します。なお、石油(灯油)暖房機は大きさに関わらず「粗大ごみ」として収集します。
※なお、産業廃棄物は市で収集、受け入れをしていません。
●問い合わせ
廃棄物対策課tel(866)2943
Eメール ro-evwt@city.akita.akita.jp


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