2005年12月1日号 |
18年度から市・県民税の制度が変わります |
●65歳以上のかたの税金
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個人住民税(市・県民税)は、地域社会の運営にかかる費用を、そこに住む住民のみなさんから、それぞれの負担能力に応じて広く分担していただいているものです。 今回の国の法律改正では、この個人住民税や所得税の控除や定率減税について見直しが行われました。 |
世代間、世代内の不公平を解消 |
少子・高齢社会が急速に進み、医療や福祉分野などの費用が増大するなか、税制度についても社会の変化に対応した見直しを行っていかなければ、若い世代に過剰な負担をかけたり、将来の世代にまで負担を強いることになってしまいます。 これまでの制度では、高齢者の経済的負担を少なくするため、年齢だけを基準に一律に高齢者の税負担を軽減していました。そのため、たとえ同じ収入があったとしても、若い人と高齢者とでは税金に大きな差がありました。 また、一口に「高齢者」と言っても、人によって経済状況はさまざまです。年齢だけを基準にして、画一的に取り扱うことは、高齢者間の不公平も生んでいます。 |
同じ収入でも違う税額(年収260万円、扶養人数1人の場合) |
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若者から高齢者までともに支える税制度へ |
そこで、世代間および高齢者間における税負担の公平をはかるため、低所得者への適切な配慮を行いつつ、高齢者のみなさんにも経済力に応じた負担を求めることになりました。また、社会状況の変化などに合わせて、妻の均等割、定率減税についても見直しを行いました。 この制度改正は、平成十七年一月から十二月までの所得について課税する「平成十八年度市・県民税」から適用されます。 |
ここがポイント
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市民税・県民税の「所得割額」は、収入から必要経費や所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて算出されます。受けられる控除を申告すれば、その分、税の負担が少なくなります。 |
65歳以上の制度改正 |
65歳以上の人の税金が増えるって本当? 高齢者の控除などが、来年から大きく変わるんです。 例えば、65歳以上で公的年金の収入が250〜350万円くらいのかただと、年間で4万円前後、市・県民税が増えてしまいます。 |
1 公的年金の控除が引き下げられます |
65歳以上のかたの、公的年金の所得の計算方法が、下表のように変わります。これまでは、最低140万円の控除がありましたが、120万円に引き下げられます。 ●例えば 公的年金の収入が300万円の場合の所得金額は? 17年度→300万円×0.75ー75万円=150万円 18年度→300万円ー120万円 =180万円 18年度からは、所得金額が30万円高い180万円として税金が算定されます。所得金額が上がった分、税額が上がってしまいます。 |
2 老年者控除を廃止します |
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65歳以上で合計所得金額1千万円以下のかたが受けていた、老年者控除がなくなります。
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3 老年者非課税制度を段階的に廃止します |
これまで65歳以上で所得が125万円以下のかたは非課税でしたが、18年度からは課税されます。 ただし、19年度までは経過措置を設け、段階的に課税します。 ※障害者、寡婦、寡夫の控除が受けられるかたは、所得が125万円以下であれば申告をすることで引き続き非課税になります。 ■経過措置 対象/平成17年1月1日現在で65歳以上のかた(昭和15年1月2日以前に生まれたかた) 内容/前年中の合計所得金額が125万円以下の場合、算出される税額が次のように減額されます。 18年度→税額の3分の2を減額 19年度→税額の3分の1を減額 20年度以降→全額課税 |
●65歳以上のかたの18年度市・県民税額のめやす |
今回の改正で、市・県民税額は右のように変わります。 基礎控除、扶養控除、平均的な社会保険料控除を加味した概算です。 ★…老年者非課税制度の経過措置により、3分の2減額されています |
その他の制度改正 |
4 妻の均等割額を引き上げ |
「均等割の納税義務を負う夫と生計をともにし、夫と同じ市町村内に住んでいる妻」に適用されていた均等割の非課税制度がなくなります。 17年度は経過措置により、2分の1の減額となっていますが、18年度から全額課税されます。 ※所得金額が一定の金額以下(秋田市の場合、パート収入で96万5千円以下)の場合は、引き続き非課税となります。 ■課税額 17年度→2千円…2分の1減額(市民税千500円+県民税500円) 18年度以降→4千円…全額課税(市民税3千円+県民税千円) |
均等割って? |
市民税の税額は「均等割」と「所得割(2ページ下の図参照)」の合計で決まります。 「均等割」は、一定の金額以上の所得があるかたに一律に負担していただくものです。均等割額(年額)は全国の市町村で同じで、市民税3,000円、県民税1,000円です。 |
5 定率減税が縮減されます |
これまで、所得割額の15%が一律に減額されていましたが、18年度から減税額が半減します。 市・県民税は平成18年6月徴収分から、所得税は平成18年1月からです。 |
市・県民税の申告をおすすめ |
扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除などを申告することによって、市・県民税が減額になることがあります。ぜひ申告をしましょう。 |
控除を使って賢く申告しましょう! |
●医療費控除…自分や自分と生計を一緒にする親族のために医療費を支払った場合 ●社会保険料控除…自分や自分と生計を一緒にする親族のために、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料などを支払った場合 ●生命保険料控除…自分や自分と生計を一緒にする親族を受取人とする、一般の生命保険料・個人年金保険料を支払った場合 ●ほかにも、障害者控除、寡婦・寡夫控除、配偶者控除、扶養控除などがあります 控除を受ける場合、申告するときに必要になるので、保険料や医療費などの領収書は保管しておきましょう。 ※平成18年度申告の受付日程や会場などについては、広報あきた2月1日号でお知らせします。 |
税金の問い合わせはこちらへ |
市民税課個人市民税担当tel(866)2055 河辺市民センター税務班tel(882)5174 雄和市民センター税務班tel(886)5540 ホームページ「市税に関するQ&A」もご覧ください http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/pt/default.htm |
◆12月は市税完納強調月間◆
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今月納期の市税 |
◇固定資産税 第3期 ◇国民健康保険税 第6期 納期限は1月4日(水)です。納期内に納付しましょう。 12月は「市税完納強調月間」です。納期限の経過した市税があるかたは、12月中に納付するようお願いします。 市税の納付には、簡単、便利な口座振替をご利用ください。 ●問い合わせ 市県民税・固定資産税・軽自動車税は… 納税課tel(866)2059 国民健康保険税は…国保年金課tel(866)2189 |
休日でも納付できます!
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12月17日(土)から30日(金)までの土曜日、日曜日、祝日、年末も市税の納付窓口を開設します。 納税課で、市県民税、固定資産税、軽自動車税などの納付を受け付けるほか、納税相談にも応じますので、どうぞご利用ください。 開設日/ 12月17日(土)・18日(日)・23日(金)・24日(土)・25日(日)・29日(木)・30日(金) 開設時間/午前8時30分〜午後5時15分 ●問い合わせ 納税課tel(866)2058 |
個人事業者のかたへ
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いずれも2時間程度の同一内容の説明会です。都合の良い日時においでください。 |
税務署では、個人事業者のかたを対象に、決算の説明会を開催します。 平成16年4月から、消費税法が大幅に改正されています。「事業者免税点の引き下げ」「簡易課税制度の適用上限の引き下げ」など、多くの事業者のかたに関係することから、決算説明会でも消費税法の基本的事項と改正点を説明します。 個人事業者のかたであれば、どなたでも出席できますので、ふるってご参加ください。 |
◇事業(農業を除く)所得者の決算説明会 |
◇農業所得者の決算説明会 |
●問い合わせ 秋田南税務署tel(833)5264 秋田北税務署tel(845)1753 |
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