2006年3月1日号 |
4月から障害者自立支援法が施行 |
障害者を支える新しい仕組み |
障害のあるかたがたが、地域で安心して暮らしていける社会の実現をめざして…。 障害者自立支援法がスタートします。 |
利用者が増加する中でより確かな安心を実現 |
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障害者福祉サービスは、平成十五年四月、それまでの措置制度(行政がサービスの内容や事業所を決定)から支援費制度(利用者自らが必要な支援を選択し、事業所と契約)に移行し、その後、利用者も急激に増加しています。
そして昨年十月、障害者福祉に関する新しい法律「障害者自立支援法」が制定されました。 この法律は、身体、知的、精神といった障害の種類ごとにある個々の法律の中から、障害者福祉サービスに関する部分を抜き出して一つにまとめた、障害の種類を越えた共通のルールとなるものです。 このルールに基づき、障害者福祉サービスは、段階的に新しい制度へと変わっていくことになります。 |
新しい制度の四つのポイント |
(1)障害の種類によって分かれていたサービスを一本化 |
身体・知的・精神の障害のあるかたが、その障害の種類にかかわらず、必要なサービスを利用しやすくなるよう、障害の程度ごとにあったサービスを、一つの枠組みにまとめました。 さらに、サービスの選択にあたっては、日中の活動(自立訓練、生活介護など)と、住まいの場(共同生活援助、居宅介護など)に分けた利用のしかたも可能になります。 |
(2)支給の決定を透明・明確に |
サービスは、左図のように、介護給付、訓練等給付など、「自立支援給付」という形で受けることになります。これらの支給を決めるにあたっては、客観性、透明性の確保に重点を置きます。 客観的な尺度である障害程度区分を認定する際には、百六の項目について調査を行うほか、審査会を開いて医師の意見を聞く機会も設けます。 サービスの利用について、利用者本人からしっかりと意見を聞きながら、一人ひとりに合ったサービスの提供ができるよう努めます。 |
障害者福祉の全体像 |
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気になる費用。どう変わる? |
障害者を支える新しい仕組み |
(3)共通の料金体系で1割を自己負担に |
これまで障害者福祉サービスの利用者負担額は、障害の種別ごとに違っており、利用者の所得によって決められた金額を負担していただいていました。 新しい制度では、どの障害も同じ料金体系となり、所得に加え、サービスの利用量も考えて金額を定めます。そのうえで、九割を公費で負担し、一割を自己負担していただくことになりました。 また、在宅でサービスを利用する場合と施設でサービスを利用する場合のバランスを保つため、施設利用に伴う食費と光熱水費については、利用するかたに負担していただくことになります。 医療費の仕組みも変わります。 これまで、手続きや利用者負担の仕組みが更生医療・育成医療・精神通院医療の三つに分かれていたものが、「自立支援医療」として統一されます。利用者負担は、原則一割負担となり、新たに入院時の食費を負担していただくことになります。 このように、新しい利用者負担の仕組みは、公平性に配慮されたものとなりますが、いずれも低所得のかたに配慮した軽減策が盛り込まれています。 (…負担軽減策は五ページに) |
(4)暮らしやすく、働きやすい環境に |
障害者のかたの生活や就労の相談事業、社会参加のための移動支援、日常生活用具の給付、手話通訳者の派遣など、地域で安心して生活していくために必要な支援を強化します。 特に就労に関しては、「就労移行支援」「就労継続支援」として、就労に必要な知識・能力の習得訓練の場を提供していきます。 現在、支援費制度の受給者証をお持ちのかたに、新しい制度の手続きに必要な申請書などをお送りしました。期限までに手続きをお願いします。 |
利用者負担は、低所得者にも配慮します |
月ごとの利用者負担額に上限を設定 |
障害者福祉サービスの利用者負担額(1割)は、下表のとおり世帯の所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 同じ世帯の中で障害者福祉サービスの利用者が複数いる場合や、障害者福祉サービスを利用しているかたが介護保険サービスを利用した場合でも、4区分の月額負担上限額は変わりません。 |
月額負担上限額(実費負担分は除く) |
社会福祉法人が行う減免制度の適用 |
社会福祉法人が提供する通所サービス・入所施設等(20歳未満)・ホームヘルプの各サービスを利用する場合、利用者の収入や預貯金などが一定以下であれば、社会福祉法人が行う減免制度の対象となります(平成21年3月まで)。適用を受けると、一つの事業所における月額負担上限額が半分になります。 |
入所施設、グループホームの個別減免 |
入所施設(20歳以上)やグループホームを利用する場合、預貯金の額が350万円以下で、不動産を持っていないかたは、個別減免を受けることができます。 |
食費などの実費負担分の軽減 |
入所施設の場合、実費負担の基準額をもとに、低所得者や20歳未満の利用者に対して補足給付が行われるほか、通所施設においては低所得者に対して3分の2が減額されます。(平成21年3月まで) |
生活保護への移行を防止 |
いろいろな負担軽減を行っても、障害者福祉サービスの定率負担や実費負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで、月額負担上限額・食費等実費負担額を引き下げます。 |
障害者自立支援法による新しい制度のスケジュール |
<平成18年4月から> ●新しい利用者負担制度が始まります ●居宅サービスにおける介護給付、訓練等給付が始まります ●自立支援医療が始まります <平成18年10月から> ●施設サービスにおける介護給付、訓練等給付が始まります ●新しい障害程度区分が始まります ●補装具の制度が変わります ●相談支援事業が始まります ●地域生活支援事業が始まります |
生活保護への移行を防止 |
●問い合わせ 身体・知的障害のあるかた…障害福祉課tel(866)2093 精神障害のあるかた…市保健所健康管理課tel(883)1180 |
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