2006年3月1日号 |
◆乳幼児◆心身障害(児)者◆ひとり親家庭などの児童
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福祉医療費の申請を |
●問い合わせ 障害福祉課 医療福祉室 老人・福祉医療担当 tel(866)2513 FAX(863)6362 ホームページ http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/sc/ |
表1に該当するかたは、申請すると福祉医療の受給者証が交付されます。診療を受ける際、この受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。 福祉医療費助成制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度としています。平成17年度(平成17年8月1日〜18年7月31日)の受給者証の交付にあたっては、平成17年度(16年中)の所得を確認させていただいています。 以前、所得制限を超えているため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成17年度(16年中)の所得が少なくなったり、扶養人数が増えたりした場合は、申請月から交付される場合があります。今まで申請をしていなかったかたは、お問い合わせください。 また、ひとり親家庭のかたで乳幼児の受給者証の「対象区分及び負担者番号」の上2ケタが「74」のかたは、1歳から自己負担が発生する場合がありますので、障害福祉課医療福祉室へご連絡ください。 ●表1
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乳幼児の所得制限は? |
福祉医療費助成制度で、2歳以上の乳幼児が通院する場合の所得制限は表2のとおりです。 平成17年度(16年中)の所得の総所得額から、社会保険料控除一律8万円などを控除した額が表2の基準額以内であれば、制度に該当します。 総所得額は、市・県民税を納付する通知書(下のA・B)でご確認ください。父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断します。 *扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます ※乳幼児以外の所得基準額については、障害福祉課へお問い合わせください。 |
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