2006年5月1日号 |
児童手当 対象者を拡大 |
★小学6年生まで対象年齢を拡大
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新しい受給資格 |
平成6年4月2日以降に生まれたお子さんを養育している生計の主体者で、右記の所得限度額を下回っているかた。 |
新規・増額の手続きは9月29日(金)まで |
児童手当の支給対象が「小学3年生まで」から「小学6年生(12歳到達後最初の年度末)まで」のお子さんに拡大され、所得限度額も引き上げられました。 新たに対象となるかたは、9月29日(金)までに手続きをしてください。認定されると、平成18年4月分から、さかのぼって支給されます。 現在児童手当を受給していて、ほかに小学5・6年生(平成6年4月2日から8年4月1日生まれ)のお子さんを養育しているかたも、手続きをすると、平成18年4月分から増額になります。なお、これまで支給されていた小学4年生(平成8年4月2日から9年4月1日生まれ)のお子さんについては、引き続き受給できますので手続きは必要ありません。 ※法律上は、9月30日までとなっていますが、土曜日にあたるため、29日(金)で受け付けを完了します。なお、9月29日を過ぎても申請はできますが、申請した翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。 *公務員(郵政公社職員・国立大学などの職員は除く)のかたは、勤務先に申請してください。 *お子さんが秋田市にお住まいでも、単身赴任などで申請者の住所地が秋田市外の場合は、住所地の市町村役場に申請してください。 |
新しい所得限度額 |
ご自分の所得は、平成16・17年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」や「扶養人数」、平成16・17年分の確定申告書などを参考にしてください。 ※平成18年4・5月分は平成16年中の所得で、6月分以降は平成17年中の所得で審査します。 ※限度額には、社会保険料相当額(8万円)を加算しています。また、申請者に医療費控除などがあると、所得額から控除される場合があります。 |
受付期間 |
9月29日(金)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分(市民サービスセンターは午前9時〜) |
受付場所 |
市民課5番窓口、土崎・新屋支所、市民サービスセンター(アルヴェ1階)、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所 |
手続きに必要なもの |
新規の申請(1)印鑑(2)申請者名義の金融機関の口座番号(市内の本・支店のもの。郵便局は除く)(3)申請者の健康保険者証のコピー(厚生年金などに加入しているかたのみ) 増額の申請(1)印鑑 ●問い合わせ/ 市民課総務担当tel(866)2072 |
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