2006年6月1日号

介護サービスの利用料軽減

●問い合わせ 介護保険課tel(866)2069


介護サービスの利用料について、詳しくはケアマネジャーや各介護支援事業所、介護保険課へお問い合わせください。

訪問介護の利用料

 障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していたかたが、介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)、夜間対応型訪問介護を利用することになった場合、利用料が軽減されます。
<対象1>
生計中心者が所得税非課税で、平成17年度末に本事業の対象者として認定されていたかたで、下記の(1)か(2)に該当するかた
<対象2>
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用で、境界層該当として定率負担額が0円となっているかたで、平成18年4月1日以降に下記の(1)(2)のいずれかに該当することになったかた
(1)65歳到達以前のおおむね1年間に、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していたかたで、65歳に到達したことで介護保険の対象となったかた
(2)特定疾病による身体上または精神上の障害が原因で要介護の状態となった、40歳から64歳までのかた
●軽減内容/
対象1…通常10%の利用者負担を3%に軽減
対象2…利用者負担を全額免除
●申請方法
申請書と課税状況の調査への同意書(世帯全員の同意が必要)を介護保険課窓口に提出してください。同意書には、印鑑が必要です

社会福祉法人が提供する介護サービスの利用料

 市に申請のあった社会福祉法人が提供している在宅、施設の所定の介護サービスの利用料が軽減されます。
 なお、現在「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」をお持ちのかたは、6月30日(金)で期限が切れますので、再度申請が必要です。
●対象 下記の<1>か<2>に該当し、(1)〜(5)の要件をすべて満たすかたのうち、収入や世帯状況、利用者負担などを勘案し、生計が困難であると市が認めたかた(生活保護受給者は除く
<1>世帯全員が市民税非課税のかた
<2>平成17年度税制改正の影響で、利用者負担段階が第3段階(世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超えているかた)から第4段階(市民税課税世帯)に上昇するかた

(1)年間収入が単身世帯で150万円(<2> は190万円)、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(2)預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(4)負担能力のある親族などに扶養されていない
(5)介護保険料を滞納していない
●軽減内容
<1>…利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減
<2>…利用者負担額の8分の1を軽減
●申請方法
申請書と課税状況の調査への同意書(世帯全員の同意が必要)、収入状況等申告書、医療保険証、収入・資産・預貯金や扶養状況を確認できる書類などを介護保険課窓口に提出してください。同意書には、印鑑が必要です

介護保険施設や短期入所の居住費・食費

 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などで施設サービス(短期入所を含む)を利用する場合の居住費(滞在費)や食費には、所得状況に応じて負担の上限が設けられており、利用料が軽減される場合があります。
 なお、現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたは、6月30日(金)で期限が切れますので、再度申請が必要です。
●申請方法
申請書を介護保険課窓口に提出してください。施設に入所しているかたは、施設の住所と施設名の記載が必要です
●対象者と負担限度額

※( )内は特別養護老人ホームの従来型個室の額
※平成17年度税制改正の影響により、上表の利用者負担段階が2段階上昇するかたについては、平成20年6月30日まで利用者負担段階の上昇を1段階に抑えられます。左記により申請してください。


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