2006年6月16日号

国民健康保険


国保税の納税通知書を6月29日(木)に発送します


 平成十八年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書は、六月二十九日(木)にお送りします。ただし、六月に四十歳になるかた(昭和四十一年六月二日〜七月一日生まれ)がいる世帯には、七月中旬ごろお送りします。
 なお、十八年度は国保税の税率などを改正しました。納税通知書で税額をご確認くださるようお願いします。


●秋田市国民健康保険の医療費と国保税の推移


税率改正を行わないと、18年度以降大幅な財源不足に!

医療費を支払うための国保税が不足しています


●税率などが変わりました

 国民健康保険加入者のみなさんが自己負担(一割〜三割)として病院の窓口に支払った医療費の残りは、国保の税収と国などからの支出金で賄っています。そのため、各世帯に負担していただく国保税の税率は、その年度の医療費の総額を推計し、これから自己負担分と国などからの支出金を差し引いた額をもとに決めています。
 国民健康保険から支払われる医療費は、加入者が年々高齢化していることや、平成十四年度に老人保健法の対象年齢が七十歳から七十五歳に引き上げられ、七十四歳までのかたの医療費を国民健康保険で負担しなければならなくなったことなどにより、増加の一途をたどっています。その一方で国保税の税収は、加入者数があまり増えていないこと、課税所得が減っていることなどから伸び悩み、医療費の支払いに必要な財源を確保するのが難しい状況です(上のグラフ参照)。
 平成十四、十五、十七年度には、財源が足りない分を基金の取り崩しで補いましたが、十七年度には基金だけでは必要額に足りず、県から二億五千万円を借り入れして、財源を確保しました。しかも、十八、十九年度にはさらに医療費の支出が増えると見込まれ、もう基金の取り崩しでは対応できません。
 このままでは増加する医療費を支払うことが困難なため、十八年度から下表のように税率などを改正することにしました。加入者のみなさんには負担をおかけしますが、ご理解をお願いします。

●改正後の税率などについて

※課税限度額は、年税額で医療分が53万円、介護分が9万円です(介護分は8万円から9万円に改正されました)

国保税の計算方法

 国保税は、「所得割額」「均等割額」「平等割額」の3つを合算して算定します。「医療分」と「介護分」で税額(率)が異なるので、それぞれ下の計算式に当てはめて年税額を計算します。所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合には、均等割額と平等割額の一部が減額されます。


納付に困ったら早めに相談を

 災害、病気、失業などで生活が著しく困難になったかたには、徴収猶予や分割納付、減免などの制度があります。お早めに国保年金課へご相談ください。

問い合わせ

◆課税内容について…
 国保年金課賦課担当tel(866)2099

◆納付について…
 国保年金課収納担当tel(866)2189

「国民健康保険高齢受給者証」をお持ちの市民税非課税世帯のかたへ
減額認定証の申請書をお送りします

 国民健康保険に加入している前期高齢者(※)のうち、市民税非課税世帯のかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下減額認定証)の交付を受け、医療機関に提示すると、入院したときの医療費および食事代が軽減されます。

※昭和7年10月1日以降に生まれた70歳以上のかたで、老人保健法による医療受給者証をお持ちでないかた
 対象となるかたには、6月27日(火)に申請書をお送りしますので、必要事項を書いて、7月12日(水)までに国保年金課に提出してください。申請書を提出したかたには、8月1日から有効となる新しい減額認定証を7月下旬に郵送します。
 なお、平成17年中の所得内容により改めて判定しますので、今まで該当しなかったかたに新たに申請書が送られる場合や、現在減額認定証を持っていても今回該当しないため申請書が送られない場合があります。
●問い合わせ 国保年金課tel(866)2099


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