2006年7月1日号

乳幼児、障害(児)者、ひとり親家庭などの

福祉医療費受給者証


●更新手続き

 平成18年7月31日が有効期限の福祉医療費受給者証は、8月1日付けで更新となります。更新の対象となる受給者証をお持ちのかたには、順次、更新申請書をお送りしていますので、期日までに提出してください。なお、申請書の提出がない場合、新しい受給者証は交付されません。

●新規申し込み

 下表に該当するかたは、申請により受給者証が交付されます。今まで申請をしていなかったり、17年度には所得制限を超えたため該当していなくても、今年度は交付される場合があります。詳しくは障害福祉課医療福祉室にお問い合わせください。新規申請の受け付けは7月10日(月)からです。
 診療を受けるとき、この受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。


※ここでいう「社会保険本人」とは、国民健康保険(市町村国民健康保険と国民健康保険組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。
●問い合わせ
障害福祉課 医療福祉室tel(866)2513 ファクス(863)6362

2歳以上児の通院の所得制限

 平成18年度(平成17年中の所得)「総所得額」から、社会保険料控除一律8万円、医療費控除、雑損控除額等を控除した額を下表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。2歳以上児以外の所得制限については、お問い合わせください。

●「総所得額」の確認は通知書で
A.サラリーマンで市・県民税を給料から引かれているかた…市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
B.A以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた…市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額


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