2006年8月1日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(28)

「アポイントメント・セールス」にご注意!

 「あなただけ…」「当選しました!」など、販売目的を隠して、商品やサービスを勧めることをアポイントメント・セールスといいます。20歳になると親の承諾なしに契約できるため、勧誘が増えます。

相談事例1

アンケートに答えてと、男性から電話があり、話しているうちに会うことになった。一緒にお茶を飲んだ後、宝石の展示会に誘われ、高額なダイヤのネックレスを勧められ契約した。しかし、落ち着いてみると、支払いはとても無理だと気づいた。解約したい。

相談事例2

「若い人が対象のキャンペーンであなたが選ばれた」とうメールが届き、担当の女性とファミレスで会うことになった。いろいろなサービスが格安で利用できる会員券とDVD教材を勧められ契約したが、全く必要なかったと後悔している。

消費者センターからアドバイス

●デートを装うなど、販売目的を隠して業者が勧誘することは法律で禁止されています。
●契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフ(無条件解除)が可能です。

消費生活相談は
秋田市消費者センター
 tel(866)2016



Copyright (C) 2006秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp