2006年9月16日号

10月1日から、医療費の負担が変わります


 今年6月に公布された医療制度改革関連法により、10月1日(日)から、医療費の自己負担割合などが変更になります。

(1)自己負担割合が「2割」のかたは「3割」に

●対象/
国民健康保険高齢受給者証か老人保健医療受給者証をお持ちのかたで、各受給者証の「一部負担の割合」の欄が「2割」のかた

(2)1か月あたりの自己負担限度額が変わります

●対象/
国民健康保険被保険者証か国民健康保険高齢受給者証、または老人保健医療受給者証をお持ちのかた

 1か月あたりの医療費が自己負担限度額を超えると、超えた分を高額療養(医療)費として支給しています。
 10月1日(日)から、この自己負担限度額が下表のとおり変わります(青字が変わる部分です)。

●70歳以上のかた

65歳以上で老人保健医療受給者証をお持ちのかたを含む
 

●70歳未満のかた


※1…世帯の中で、国保の高齢受給者証か老人保健医療受給者証をお持ちのかたのうち、市民税の課税標準額が145万円以上のかたが1人でもいる場合に該当します。ただし、高齢受給者証・老人保健医療受給者証の対象者が世帯に1人の場合は、そのかたの年収が383万円未満、同じく2人以上の場合は年収の合計が520万円未満であれば、申請により、区分は「一般」になります。
※2…世帯員全員が市民税非課税の世帯
※3…世帯員全員が市民税非課税で、全員の所得額が一定基準以下の世帯(年金収入のみのかたは、年収80万円以下、給与所得があるかたは年収65万円以下)
※4…「70歳以上のかた」と違い、入院、外来、総合病院の各診療科は、それぞれ別々に計算します。

(3)療養病床は所得に応じて「食費」と「居住費」を負担

●対象/
療養病床に入院する70歳以上のかた

 療養病床に入院したときは、これまで「食材料費相当分」を負担していただいてましたが、
 10月1日(日)から、「食費」と「居住費」を負担していただきます。金額などは下表のとおりです。
<問い合わせ>
●70歳未満のかた…国保年金課給付担当tel(866)2098
●70歳以上で国民健康保険高齢受給者証をお持ちのかた…国保年金課賦課担当tel(866)2099
●老人保健医療受給者証をお持ちのかた…障害福祉課医療福祉室tel(866)2513


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