2007年1月16日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(33)

健康講座商法にご注意!


相談事例

郵便受けに入っていたチラシに「新規開店しました。来場した人には、パンやサラダ油などをプレゼント」と書かれていたので、友人と会場に行きました。
 その後も何度か足を運び健康講座を受けているうち、販売員に「高血圧が治る」「がんに効く」と健康食品を勧められました。30万円もしましたが、今まで日用品や食品を無料でもらったり、販売員とも親しくなっていたので断りづらく、クレジット契約をしてしまいました。

消費者センターからアドバイス

●本来、健康食品は医薬品ではないので、薬効をうたうことは薬事法で禁止されています。販売員の説明をうのみにしないで、医師・薬剤師に相談しましょう。
●極端に安い価格や無料を強調したチラシにつられて出向いた結果、高額な商品を売りつけられることがあるので、注意しましょう。
●このような販売方法で契約してしまった場合は、契約から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解約)できます。

消費生活相談は
秋田市消費者センター
 tel(866)2016



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