2007年1月16日号

在宅サービスの利用が大きくのびています


 昨年の十一月末現在、秋田市の要介護認定者数は一万三千五百九十一人。秋田市の高齢者人口(六十五歳以上)約七万人のほぼ五人に一人が認定を受けていることになります。
 介護を必要とするかたが増え続ける中、このところ在宅サービスの利用が増えています。

事業費の半分以上が在宅サービスに

 介護サービスに使われたお金は、これまで、在宅サービスより施設サービスの割合が大きかったのですが、平成十七年度は、初めて在宅サービスが施設サービスを上回りました(グラフ1・2参照)。これは、平成十七年十月の制度改正で、在宅サービスと施設サービスの給付と負担を公平にするため、施設の居住費や食費を保険給付の対象外としたことや、在宅サービスであるショートステイやデイサービスの事業所が急増していることなどが主な要因と考えられます。

グラフ1
介護サービスに使われたお金
グラフ2
総事業費に占める割合

主な介護サービスの利用件数(平成17年度 秋田市)

※施設サービスの利用者数は、1か月あたりの平均入所者数です

40〜64歳の保険料も大きな支えに

 介護保険は、四十歳以上の市民全員で保険料を負担し合い、介護を必要としているかたはもちろん、今は介護の必要がなくても、将来介護が必要となった時にいつでも安心してサービスを受けられるようにつくられた助け合いの制度です。
 介護サービスに要する費用は、半分を国・県・市の公費(税金)で負担、残り半分を第一号被保険者(六十五歳以上)と第二号被保険者(四十〜六十四歳)から納めていただいている保険料で負担しています(グラフ3参照)。
 介護サービスを利用しているかたの大部分を占める第一号被保険者の保険料は、総事業費の約一八?ほどですから、公費と第二号被保険者の保険料が、介護保険を運営していく大きな支えとなっています。
 第二号被保険者の保険料は、医療保険と一緒に納めていただいており、いったん国の機関に集められ、そこから市に交付されています。

グラフ3
介護サービス事業費の負担割合


インターネットで介護サービス事業者の情報を公表

 介護サービス事業者が、自分の事業所で提供しているサービスの情報を公表する制度が、去年の四月からスタートしました。
 この制度は、それぞれの事業者が、提供できるサービス、職員体制、運営方針・特色、サービス提供時間、利用者の人数、調査員による事実確認情報などを公表しているものです。インターネットを通じて、いつでも自由に情報を入手できます。
 市内にある各介護サービス事業所の比較ができますので、事業者を選択する時の一助にしてください。
 この介護サービス情報は、県が指定した指定情報公表センター「(財)秋田県長寿社会振興財団」のホームページからご覧いただけます。
●ホームページアドレス
http://kaigo-service.pref.akita.jp/
kaigosip/Top.do
 詳細についてのお問い合わせは、秋田県長寿社会課tel(860)1366、または、指定情報公表センターtel(829)3777へどうぞ。

介護保険サービスあれこれ

申請窓口
▼介護保険課
▼河辺・雄和市民センター福祉保健班

福祉用具の購入費を支給

 県の指定を受けている福祉用具販売事業者から、(1)腰掛便座(2)特殊尿器(3)入浴補助用具(4)移動用リフトのつり具部分(5)簡易浴槽を購入した場合、年十万円を限度に、購入費の九割を支給します
●対象…要介護認定を受けて在宅で生活しているかた
●申請…購入した用具のパンフレットと領収書を添付し、指定の申請書により申請してください

介護用品を支給

(1)紙おむつ(2)尿取りパッド(3)清拭剤(4)ドライシャンプー(5)使い捨て手袋を月五千円分まで現物支給します
●対象…市民税非課税世帯で要介護四か五の高齢者を自宅で介護しているご家族
●申請…支給を希望する月の前月七日までに申請してください

介護慰労金を支給

過去一年間に、通算一週間以内のショートステイ利用を除き、介護サービスの利用がなかった場合(医療機関に三か月以上の入院がある場合、その期間を除く)、年間十万円の慰労金を支給します
●対象…市民税非課税世帯で要介護四か五の高齢者を自宅で介護しているご家族
●申請…介護サービスの利用がなかった一年が経過した後、三か月以内に申請が必要です

住宅改修費を支給

現在住んでいる(住民票のある)住宅に、(1)手すりの取り付け(2)段差の解消(3)滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更(4)引き戸などへの扉の取り替え(5)洋式便器などへの便器の取り替えの工事を行った場合、改修費の九割を支給(上限十八万円)します
●対象…要介護認定を受けているかた
●申請…必ず工事前にケアマネジャーまたは介護保険課にご相談ください 


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