2007年4月20日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(36)


若者を狙う悪質商法にご注意を!


相談事例

「簡単にもうかる話があるから説明会に行こうよ」と元同級生に誘われました。化粧品を買って会員になり、「友だちを紹介するとお金がもらえる」と説明され、30万円の化粧品セットを契約しましたが、支払いが大変なので解約したい。

消費者センターからアドバイス

 大学生や新社会人などを狙ったマルチ商法(連鎖販売取引)によるトラブルが後を絶ちません。化粧品やふとん、健康食品、インターネットの接続機器など、商品の種類もさまざまです。法律では、「必ずもうかる」などと断定的な表現でマルチ商法を行うと、組織の中心人物だけでなく、勧誘した人も同時に罰せられることになっています。

マルチ商法のクーリング・オフは20日間

 マルチ商法は、親しい人からの紹介で断りづらかったり、期待した収入が得られないのに気付くまで時間がかかったりするので、クーリング・オフ(無条件解除)の期間が訪問販売の場合より長くなっています。期間は契約書を受け取った日から20日間ですが、期間を過ぎても、あきらめずにご相談ください。
●消費生活相談は
秋田市消費者センターtel(866)2016


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